○児童扶養手当の支払日を定める件
平成17年3月18日
告示第36号
児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)第4条に規定する児童扶養手当(以下「手当」という。)の支払日を次のように定め、平成17年4月1日から施行する。
法第7条第3項に規定する支払期月の11日(その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日の直前の日曜日等でない日)。ただし、法第7条第3項ただし書の規定により支払うべき手当の支払日は、この限りでない。