○児童扶養手当の支払日を定める件

平成17年3月18日

告示第36号

児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)第4条に規定する児童扶養手当(以下「手当」という。)の支払日を次のように定め、平成17年4月1日から施行する。

法第7条第3項に規定する支払期月の11日(その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日の直前の日曜日等でない日)。ただし、法第7条第3項ただし書の規定により支払うべき手当の支払日は、この限りでない。

児童扶養手当の支払日を定める件

平成17年3月18日 告示第36号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月18日 告示第36号