○美馬市老人ホーム入所判定委員会設置要綱
平成17年3月25日
告示第39号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定に基づく老人ホームへの入所措置の適正を期するため、美馬市老人ホーム入所判定委員会(以下「判定委員会」という。)を設置する。
(審議事項)
第2条 判定委員会の審議事項は、次のとおりとする。
(1) 老人ホームへの入所措置の要否判定
(2) 入所中の者に係る入所要件に適合しないとみなされる者についての措置継続の要否の判定
(組織)
第3条 判定委員会は、委員6人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者を市長が委嘱する。
(1) 美馬市福祉事務所長
(2) 美馬市福祉事務所嘱託医
(3) 美馬保健所長
(4) 医師
(5) 美馬市に所在する養護老人ホーム等の施設代表者
(6) 美馬市保険福祉部長寿・障がい福祉課長
(委員の任期)
第4条 委員の委嘱期間は、1年とする。ただし、再委嘱を妨げない。
2 委員に欠員を生じたときの補欠委員の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 判定委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、議事を進行し、審議結果を市長に報告する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、市長が、会長と協議して招集する。
2 会議は、原則として全委員の出席を得て開くものとし、議事については原則として出席した全委員で決するものとする。
(関係者の意見)
第7条 会長は、議事に関し必要あると認める場合には、関係者の意見を求めることができる。
(秘密を守る義務)
第8条 委員は、会議において知り得た事項を漏らしてはならない。
(庶務)
第9条 判定委員会の庶務は、美馬市保険福祉部長寿・障がい福祉課で行う。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、判定委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月24日告示第35号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成26年2月20日告示第7号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。