○介護保険の被保険者以外の者に係る要介護状態等の審査判定業務取扱要綱
平成17年4月1日
告示第43号
(目的)
第1条 この告示は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく介護扶助実施のため、美馬市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)が、介護保険の被保険者以外の要保護者の要介護状態等の審査判定を介護保険者に対して依頼するに当たり必要な事項を定めることを目的とする。
(依頼対象者)
第2条 福祉事務所長は、保護の実施責任を負う次のいずれかに該当する者について審査判定を依頼する。
(1) 40歳以上65歳未満の者であって、医療保険未加入のため第2号被保険者となれない要保護者
(2) その他福祉事務所長が必要と認める者
(依頼業務)
第3条 福祉事務所長が市長に対して依頼する業務は、次のとおりとする。
(1) 心身等の状況調査(認定調査)
(2) 要介護認定基準時間の算出(一次判定)
(3) 介護認定審査会による審査判定(二次判定)
(審査判定事項)
第4条 審査判定の事項は、次のとおりとする。
(1) 要介護状態(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に規定する要介護状態をいう。)に該当すること並びにその該当する要介護状態の区分及び第2条第1号の対象者についてはその要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病(介護保険法第7条第3項に規定する特定疾病をいう。)によって生じたものであること。
(2) 要介護状態となるおそれがある状態(介護保険法第7条第2項に規定する要介護状態となるおそれがある状態をいう。)に該当すること及び第2条第1号の対象者についてはその要介護状態となるおそれがある状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病(介護保険法第7条第3項に規定する特定疾病をいう。)によって生じたものであること。
(審査判定依頼)
第5条 福祉事務所長は、審査判定等依頼書(様式第1号)に主治医の意見書を添えて、市長に対し審査判定を依頼する。
(1) 当該依頼に係る要保護者の要介護状態の軽減若しくは悪化防止のために必要な療養に関する事項又は要介護状態となることを予防するために必要な療養及び家事に係る援助に関する事項
(2) 居宅介護又は施設介護の適切かつ有効な利用に関し当該依頼に係る要保護者が留意すべき事項
(職員の立会い)
第7条 市長は、福祉事務所長から依頼を受けて介護認定審査会において要保護者の審査判定を行うに当たっては、福祉事務所長に対し福祉事務所の職員の立会いを求めることができる。
(審査判定に係る審査請求)
第8条 この告示に基づく依頼に係る要保護者については、福祉事務所長が介護扶助に係る決定処分を行う。
2 この決定処分に不服がある要保護者は、生活保護法の他の扶助に係る審査請求と同様に、徳島県知事に対して審査請求を行うことができる。
3 生活保護(介護扶助)に係る審査請求がされた場合で、特に専門的、技術的な判断が必要な場合には、福祉事務所長は、市長に意見書等の提出を求めることができるものとする。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日告示第43号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の規定による改正後の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされたこの告示の規定に係る審査請求について適用し、施行日前にされたこの告示の規定に係る異議申立てについては、なお従前の例による。