○美馬市農業委員会事務局設置規程
平成17年3月17日
農業委員会訓令第2号
(事務局の設置)
第1条 美馬市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に事務局を置く。
(事務局の任務)
第2条 事務局は、農業委員会に関する事務を処理する。
(職員の任免)
第3条 事務局に次の職員を置き、農業委員会がこれを任免する。
(1) 事務局長
(2) 事務局長補佐
(3) その他の職員
(職員の定数)
第4条 職員の定数は、美馬市職員定数条例(平成17年美馬市条例第31号)の定めるところによる。
(職員の職務)
第5条 事務局長は、農業委員会長の命を受け、農業委員会の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 事務局長補佐は、事務局長を補佐し、事務局長が欠けたとき、又は事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 その他の職員は、上司の指揮を受け、農業委員会の事務に従事する。
(職員の給与勤務条件等)
第6条 事務局職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、研修及び勤務成績の評定、福祉及び利益の保護、その他身分の取扱いに関しては、市長の事務部局の一般職の職員の例による。
(細則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、事務局に関し必要な事項は、農業委員会長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月17日から施行する。