○美馬市農業委員会事務局設置規程

平成17年3月17日

農業委員会訓令第2号

(事務局の設置)

第1条 美馬市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に事務局を置く。

(事務局の任務)

第2条 事務局は、農業委員会に関する事務を処理する。

(職員の任免)

第3条 事務局に次の職員を置き、農業委員会がこれを任免する。

(1) 事務局長

(2) 事務局長補佐

(3) その他の職員

(職員の定数)

第4条 職員の定数は、美馬市職員定数条例(平成17年美馬市条例第31号)の定めるところによる。

(職員の職務)

第5条 事務局長は、農業委員会長の命を受け、農業委員会の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 事務局長補佐は、事務局長を補佐し、事務局長が欠けたとき、又は事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 その他の職員は、上司の指揮を受け、農業委員会の事務に従事する。

(職員の給与勤務条件等)

第6条 事務局職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、研修及び勤務成績の評定、福祉及び利益の保護、その他身分の取扱いに関しては、市長の事務部局の一般職の職員の例による。

(細則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、事務局に関し必要な事項は、農業委員会長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月17日から施行する。

美馬市農業委員会事務局設置規程

平成17年3月17日 農業委員会訓令第2号

(平成17年3月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年3月17日 農業委員会訓令第2号