○美馬市美馬リバーサイドパーク条例施行規則

平成17年6月28日

教育委員会規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、美馬市美馬リバーサイドパーク条例(平成17年美馬市条例第224号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請及び許可)

第2条 条例第4条第1項の規定により、美馬市美馬リバーサイドパーク(以下「リバーサイドパーク」という。)を使用しようとする者は、リバーサイドパーク施設使用許可申請書(様式第1号)を、あらかじめ美馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出して、許可を受けなければならない。

2 前項の許可申請の受付開始日は、原則として次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 使用目的が大会及びそれに類するものの場合 使用日前3か月

(2) 使用目的が練習その他の場合 使用日前1か月

3 教育委員会は、使用を許可したときは、リバーサイドパーク施設使用許可書(様式第2号)をリバーサイドパークを使用しようとする者に交付する。

(使用許可の取消し又は変更の手続)

第3条 条例第4条第1項の規定により、前条第3項に規定する使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた事項を取り消し、又は変更しようとするときは、リバーサイドパーク施設使用変更(取消)許可申請書(様式第3号)同条同項の使用許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可事項の取消し又は変更を許可したときは、リバーサイドパーク施設使用変更(取消)許可書(様式第4号)を使用者に交付する。

(使用の制限)

第4条 リバーサイドパークを有効に利用するため、団体使用及び個人使用の割振りは、教育委員会が定める。

2 リバーサイドパークの使用期間は、引き続き7日を超えることはできない。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(使用料の納付)

第5条 条例第8条ただし書の営利を目的とした使用者は、第2条第3項の規定による使用許可書の交付を受けたときに、当該使用料を現金により前納するものとする。ただし、教育委員会が特に必要であると認めるときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第6条 条例第9条ただし書の規定により還付する使用料は、次のとおりとする。

(1) 条例第9条第1号及び第2号に該当する場合 100分の100の額

(2) 公益上及び教育委員会の都合により使用の許可を取り消し、又は許可事項を変更した場合 100分の100の額

(3) 使用日開始前3日までに使用の取消し又は許可事項の変更を申請した場合で、かつ、相当の理由があると教育委員会が認めた場合 100分の50の額

(4) 使用日開始前3日までに使用者の都合で、使用の取消し又は許可事項の変更を申請した場合 100分の20の額

2 使用日前3日までに使用の許可の取消し又は許可事項の変更の申請をしないとき、又は条例第7条の規定により使用の許可の取消し等をされたときは、使用料は還付しないものとする。

(使用者の遵守事項)

第7条 リバーサイドパークの使用者は、条例で定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 条例、この規則又はこれに基づく指示に従うこと。

(2) 許可を受けた目的以外に利用しないこと。

(3) 指定する場所以外で飲食、喫煙又は火気の利用をしないこと。

(4) リバーサイドパークの清掃を保つこと。

(5) 危険物その他他人の迷惑となるような物を持ち込まないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会の指示に従うこと。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、その使用が終わったときは、直ちに原状に回復し、教育委員会の点検を受けなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しない場合は、教育委員会がこれを代行し、これに要した費用を使用者から徴収するものとする。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第9条 条例第12条の規定により指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にリバーサイドパークの管理を行わせる場合にあっては、第2条から第4条まで、第7条及び前条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第4号までの規定中「美馬市教育委員会」とあるのは「美馬市美馬リバーサイドパーク指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

2 条例第13条第2項の規定により指定管理者にリバーサイドパークの利用に係る料金を収受させる場合にあっては、第5条及び第6条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料」と、第5条中「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用許可書」とあるのは「利用許可書」と、第6条中「使用」とあるのは「利用」と、「使用日」とあるのは「利用日」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、リバーサイドパークの運営に関し必要な事項は、教育委員会が、別に定める。

この規則は、平成17年7月15日から施行する。

(平成17年10月24日教委規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の美馬市吉野川河畔ふれあい広場設置条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の美馬市吉野川河畔ふれあい広場設置条例施行規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和4年2月25日教育委員会規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の美馬市吉野川河畔ふれあい広場設置条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の美馬市美馬リバーサイドパーク条例施行規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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美馬市美馬リバーサイドパーク条例施行規則

平成17年6月28日 教育委員会規則第37号

(令和4年4月1日施行)