○美馬市介護保険居宅介護サービス費等の額の特例等に関する要綱
平成17年4月1日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第50条及び第60条の規定に基づく居宅介護サービス費等及び居宅支援サービス費等の額の特例(以下「特例給付」という。)に関して、必要な事項を定めるものとする。
(適用要件)
第2条 市長は、美馬市介護保険条例施行規則(平成17年美馬市規則第88号。以下「規則」という。)第10条の規定による申請があった場合において、当該要介護被保険者等が次の各号のいずれかに該当し、居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)若しくは施設サービス、特定福祉用具の購入又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認めるときは、特例給付を行うものとする。
(1) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。(以下「省令」という。)第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に規定する事由に該当した場合(以下「災害損失」という。)。ただし、故意に災害を発生させた場合を除く。
(2) 省令第83条第1項第2号、第3号若しくは第4号又は第97条第1項第2号、第3号若しくは第4号に規定する事由に該当した場合(以下「所得減少」という。)
(申請書の受理等)
第4条 市長は、規則第10条第1項の規定による申請書が提出されたときは、申請書及び申請理由を証明する添付書類に不備がないかを確認し、申請書及び添付書類により、申請者から詳細に事情を聴取し、事実の確認を行った上、受理する。
2 前項の口頭審査で事実の確認が困難である場合は、実地調査等により事実の確認に努めるものとする。
(特例給付の取消し)
第7条 市長は、特例給付の承認を受けた要介護被保険者等が次の各号のいずれかに該当したときは、承認の一部又は全部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請をしたとき。
(2) 特例給付を承認された要介護被保険者等又はその世帯の資力その他の事情の変更により特例給付が不適当と認められるとき。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成17年3月1日から適用する。
附則(平成27年12月21日告示第122号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第3条、第5条関係)
事由 | 事由の種別 | 事由の種別ごとの適用基準 | 給付割合 | 証明書類等 | 適用期間 | ||
災害損失 | 災害損失に該当するもののうち火災によるもの | 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、住宅、家財又はその他の財産について10分の3以上の損害を受け、かつ、前年の世帯の合計所得金額が1,000万円以下の者 | 火災の程度 合計所得金額 | 10分の8未満 | 10分の8以上 | 罹災証明書又はこれに類する公の機関が発行する証明書 | 申請書の提出があった日から12箇月以内の期間 |
300万円以下 | 100分の97 | 100分の100 | |||||
300万円を超え500万円以下 | 100分の95 | 100分の97 | |||||
500万円を超えるとき | 100分の93 | 100分の95 | |||||
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災害損失に該当するもののうち火災以外の災害によるもの | 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、住宅、家財又はその他の財産について10分の3以上の損害を受け、かつ、前年の世帯の合計所得金額が1,000万円以下の者 | 損害の程度 合計所得金額 | 10分の3以上10分の5未満 | 10分の5以上 | |||
300万円以下 | 100分の97 | 100分の100 | |||||
300万円を超え500万円以下 | 100分の95 | 100分の97 | |||||
500万円を超えるとき | 100分の93 | 100分の95 | |||||
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所得減少 | ・死亡、重大な障害 ・長期入院 ・事業又は業務の休廃止 ・事業の損失 ・失業 ・天災による不作、不漁 ・その他これらに類する理由 | 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の当該年度の合計所得見込金額が、前年の所得の10分の5未満に減少し、かつ、前年の当該世帯の合計所得金額が700万円以下の者 | 所得段階区分 | 減免割合 | 必要と認める書類 ・医師の診断書 ・休廃業証明書 ・退職証明書 ・民生児童委員証明書 ・給与明細書 ・その他公的証明書 | ||
第1・2段階の者 | 100分の100 | ||||||
第3段階の者 | 100分の97 | ||||||
第4段階の者 | 100分の95 | ||||||
第5段階の者 | 100分の93 | ||||||
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