○美馬市統合型GISプロジェクト会議設置規程

平成17年11月1日

訓令第28号

(設置)

第1条 市の統合型GIS構築に向けて調査検討するため、美馬市統合型GISプロジェクト会議(以下「プロジェクト会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 プロジェクト会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 統合型GISシステムの整備に関すること。

(2) 統合型GISデータの整備に関すること。

(3) 統合型GIS業務連携に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、統合型GISに関すること。

(組織)

第3条 プロジェクト会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、プロジェクト会議を代表する。

4 委員は、副市長、教育長、美馬市行政組織条例(平成17年美馬市条例第7号)第2条に規定する部等の長、消防長、議会事務局長、理事、福祉事務所長及び教育次長をもって充てる。

(会議)

第4条 プロジェクト会議は、会長が招集し、会長がプロジェクト会議の議長となる。

2 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(検討調整部会)

第5条 会長は、個別事項について検討調整させるため、検討調整部会を設置する。

2 検討調整部会は、別表に掲げる部・課等に所属する職員のうちから、当該部・課等の長が推薦したものをもって充てる。

3 前項の規定により、部・課等の長が委員を推薦したとき(人事異動等により新たに推薦し、又は変更したときを含む。)は統合型GISプロジェクト会議検討調整部員推薦書(別記様式)により、企画総務部企画財政課長に報告しなければならない。

(庶務)

第6条 プロジェクト会議の庶務は、企画総務部企画財政課において処理する。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、プロジェクト会議に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年4月28日訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成19年3月27日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(美馬市統合型GISプロジェクト会議設置規程の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正前の美馬市統合型GISプロジェクト会議設置規程第3条第4項の規定は、改正法附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する間は、なおその効力を有する。この場合において、同訓令第3条第4項中「助役」とあるのは、「副市長」とする。

(平成19年3月29日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月20日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第9号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第10号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第8号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第5条関係)

部・課等の名称

企画総務部

企画財政課 税務課 デジタルトランスフォーメーション推進課

市民環境部

くらし・人権課 環境下水道課

経済部

農林課

建設部

都市政策課 建設課 住宅・拠点整備課

水道部

水道課

教育委員会


農業委員会


消防本部


画像

美馬市統合型GISプロジェクト会議設置規程

平成17年11月1日 訓令第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年11月1日 訓令第28号
平成18年3月31日 訓令第4号
平成18年4月28日 訓令第6号
平成19年3月27日 訓令第3号
平成19年3月29日 訓令第4号
平成20年3月28日 訓令第3号
平成22年3月30日 訓令第2号
平成23年4月1日 訓令第4号
平成25年3月29日 訓令第3号
平成26年2月20日 訓令第1号
平成27年4月1日 訓令第9号
平成29年3月31日 訓令第13号
平成31年3月29日 訓令第10号
令和2年3月31日 訓令第5号
令和3年4月1日 訓令第6号
令和4年4月1日 訓令第8号
令和5年4月1日 訓令第3号