○美馬市統合型GISプロジェクト会議設置規程
平成17年11月1日
訓令第28号
(設置)
第1条 市の統合型GIS構築に向けて調査検討するため、美馬市統合型GISプロジェクト会議(以下「プロジェクト会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 プロジェクト会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 統合型GISシステムの整備に関すること。
(2) 統合型GISデータの整備に関すること。
(3) 統合型GIS業務連携に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、統合型GISに関すること。
(組織)
第3条 プロジェクト会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、プロジェクト会議を代表する。
4 委員は、副市長、教育長、美馬市行政組織条例(平成17年美馬市条例第7号)第2条に規定する部等の長、消防長、議会事務局長、理事、福祉事務所長及び教育次長をもって充てる。
(会議)
第4条 プロジェクト会議は、会長が招集し、会長がプロジェクト会議の議長となる。
2 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(検討調整部会)
第5条 会長は、個別事項について検討調整させるため、検討調整部会を設置する。
2 検討調整部会は、別表に掲げる部・課等に所属する職員のうちから、当該部・課等の長が推薦したものをもって充てる。
(庶務)
第6条 プロジェクト会議の庶務は、企画総務部企画財政課において処理する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、プロジェクト会議に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月28日訓令第6号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成19年3月27日訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(美馬市統合型GISプロジェクト会議設置規程の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正前の美馬市統合型GISプロジェクト会議設置規程第3条第4項の規定は、改正法附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する間は、なおその効力を有する。この場合において、同訓令第3条第4項中「助役」とあるのは、「副市長」とする。
附則(平成19年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月20日訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第9号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第13号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第10号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第6号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第8号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和5年4月1日訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。
別表(第5条関係)
部・課等の名称 | |
企画総務部 | 企画財政課 税務課 デジタルトランスフォーメーション推進課 |
市民環境部 | くらし・人権課 環境下水道課 |
経済部 | 農林課 |
建設部 | 都市政策課 建設課 住宅・拠点整備課 |
水道部 | 水道課 |
教育委員会 | |
農業委員会 | |
消防本部 |