○美馬市公平委員会議事規則

平成17年7月12日

公平委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、同条第1項から第4項までに定めるもののほか、美馬市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の議事に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 公平委員会の会議(以下「会議」という。)は、公平委員会委員長(以下「委員長」という。)が必要があると認めるとき、又は委員の請求があったときに、委員長が招集する。

2 会議を招集する場合においては、委員長は、会議開催の日時及び場所並びに会議に付する事項を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。

(会議の主宰)

第3条 会議は、委員長が主宰する。

(会議の公開)

第4条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。

(議事日程)

第5条 議事日程は、事務職員が委員長の命を受けて作成する。

(議事録)

第6条 法第11条第4項の議事録は、事務職員が作成し、出席委員の全員がこれに署名する。

この規則は、公布の日から施行する。

美馬市公平委員会議事規則

平成17年7月12日 公平委員会規則第1号

(平成17年7月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成17年7月12日 公平委員会規則第1号