○美馬市公平委員会処務規程
平成17年7月12日
公平委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、美馬市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務職員)
第2条 公平委員会の事務を処理するため、公平委員会に事務職員として事務局長及び書記を置き、事務局長には、美馬市企画総務部総務課長の職にある者をもって充てる。
(職務)
第3条 事務局長は、公平委員会委員長(以下「委員長」という。)の命を受けて委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 書記は、事務局長の命を受けて事務を処理する。
(専決事項)
第4条 委員長の権限に属する事項に係る事務局長の専決事項は、公平審査資料の収集及び調査に関するもののほか、美馬市事務決裁規程(平成17年美馬市訓令第2号)別表第1中課等長の共通専決事項を準用する。
2 前項の規定により専決した事項で必要があると認められるものは、委員長に報告しなければならない。
(美馬市諸規定の準用)
第6条 この訓令に定めるもののほか、公平委員会の事務職員の服務及び処務については、市長の事務部局の諸規定を準用する。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
公印の名称 | ひな形番号 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 個数 | 使用区分 |
美馬市公平委員会印 | ① | てん書 | 方21 | 1 | 公平委員会名で発する文書 |
美馬市公平委員会委員長印 | ② | てん書 | 方21 | 1 | 公平委員会委員長名で発する文書 |
別表第2(第5条関係)
① | ② |