○美馬市公開口頭審理等の傍聴に関する規則

平成17年7月12日

公平委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、次に掲げる公開の口頭審理、聴聞の期日における審理及び会議(以下「口頭審理等」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第50条第1項の規定による公開の口頭審理

(2) 法第53条第7項の規定による公開の聴聞の期日における審理

(3) 美馬市公平委員会議事規則(平成17年美馬市公平委員会規則第1号)第3条の規定による美馬市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の会議

(傍聴人)

第2条 口頭審理等を傍聴しようとする者は、傍聴人受付簿に住所及び氏名を記載しなければならない。

(傍聴券)

第3条 口頭審理等を傍聴しようとする者は、傍聴券(別記様式)の交付を受けなければならない。

2 傍聴券は、当日所定の場所において先着順に交付するものとする。

3 傍聴券の交付を受けた者(以下「傍聴人」という。)は、当該傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。

4 傍聴人は、口頭審理等の会議場(以下「会議場」という。)に入場するときは、傍聴券を係員に示し、その指示に従わなければならない。

5 傍聴人は、会議場から退場するときは、傍聴券を返納しなければならない。

(傍聴券の提示)

第4条 傍聴人は、公平委員会の事務職員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。

(傍聴人数の制限)

第5条 公平委員会は、会議場の事情により傍聴人の数を制限することができる。

(傍聴することのできない者)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 傍聴券を持たない者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 凶器の類その他危険のおそれのある物品を持っている者

(4) プラカード、のぼり、旗その他会議場に持ち込むことが不適当と認められる物品を持っている者

(5) 鉢巻き、たすき、腕章、ヘルメット及びゼッケンの類を着用する等通常の服装をしない者

(6) 前各号に掲げるもののほか、公平委員会委員長(以下「委員長」という。)において傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 傍聴席以外において傍聴しないこと。

(2) みだりに席を離れないこと。

(3) 飲食、喫煙等をしないこと。

(4) 言論に対して拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。

(5) 静かに傍聴し、私語、談笑その他口頭審理等の妨害となるような行為をしないこと。

(6) 写真、映画等の撮影、録音等を行わないこと。ただし、特に委員長の許可を得た場合は、この限りでない。

2 前項に定めるもののほか、傍聴人は、委員長の指示に従わなければならない。

(傍聴人の退場)

第8条 傍聴人は、公平委員会が秘密会を開く議決をしたときは、速やかに退場しなければならない。

2 委員長は、関係者の名誉保持又は証言の真正を確保するため必要と認めたときは、傍聴人を退場させることができる。

(違反に対する措置)

第9条 委員長は、傍聴人がこの規則に違反したと認められるときは、注意を促し、なお改めないときは、その者に退場を命ずることができる。

2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、当日の口頭審理等を再び傍聴することができない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、口頭審理等の傍聴に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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美馬市公開口頭審理等の傍聴に関する規則

平成17年7月12日 公平委員会規則第2号

(平成17年7月12日施行)