○美馬市職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則

平成17年7月12日

公平委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務条件に関する措置の要求)

第2条 職員が法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求(以下「措置の要求」という。)をしようとするときは、書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「措置要求書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、措置の要求をしようとする職員が記名押印して、正副各1通を適切な資料とともに美馬市公平委員会(以下「公平委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 措置の要求をしようとする職員の所属、職及び氏名

(2) 要求すべき措置

(3) 措置の要求をしようとする理由

(4) 措置の要求をしようとする職員又はその者の属する職員団体が要求すべき措置について既に当局と交渉(法第55条第11項の規定による不満の表明及び意見の申出を含む。以下同じ。)を行った場合にあっては、その交渉経過の概要

3 措置要求書に記載した事項に変更を生じた場合には、措置の要求を行う職員(以下「要求者」という。)は、速やかにその旨を公平委員会に書面で届け出なければならない。

(代理人)

第3条 要求者は、必要があるときは、代理人を選任し、又は解任することができる。

2 公平委員会は、審査の円滑迅速な進行と公正な運営を期するため必要があると認めるときは、代理人の数を制限することができる。

3 要求者は、代理人を選任したときは、代理人の権限を証明する書面を添え公平委員会に届け出なければならない。

4 要求者は、代理人を解任したとき、又は前項の書面に記載した事項に変更を生じたときは、公平委員会に書面で届け出なければならない。

(措置の要求の調査等)

第4条 措置要求書が提出されたときは、公平委員会は、その記載事項及び添付資料並びに要求すべき措置等について調査しなければならない。この場合において、適当と認めるときは、公平委員会は、関係当事者に対し、要求すべき措置等について交渉を行うようすすめることができる。

2 前項前段に規定する調査の結果、措置要求書に不備があると認められたときは、公平委員会は、相当の期間を定めて要求者にその補正を命ずることができる。ただし、不備の点が軽微であって、事案の内容に影響がないものと認められるときは、公平委員会は、職権でこれを補正することができる。

3 要求者が前項の補正命令に従わなかった場合には、公平委員会は、措置の要求を却下することができる。

4 公平委員会は、措置の要求を受理すべきものと決定したときは、その旨を要求者及び当局に通知するとともに、当局に措置要求書の副本を送付しなければならない。措置の要求を却下すべきものと決定したときは、その旨を要求者に書面で通知しなければならない。

(審査)

第5条 公平委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、要求者その他事案に関係がある者を喚問してその陳述を求め、これらの者に対し、書類又はその写しの提出を求め、その他事実調査を行うことができる。

2 公平委員会は、適当と認めるときは、措置の要求を併合し、又は分離し、若しくは併合されたものを分離して審査することができる。

3 前項の規定により審査を併合し、又は分離して行う場合には、公平委員会は、その旨を要求者及び当局に通知しなければならない。

(あっせん)

第6条 公平委員会は、適当と認めるときは、事案が適切に解決されるように関係当事者をあっせんすることができる。

(要求の取下げ)

第7条 要求者は、公平委員会が事案について判定を行うまでの間は、いつでも措置の要求の全部又は一部を書面によって取り下げることができる。

(事案解決等の届出)

第8条 関係当事者における交渉等により要求すべき措置について事案が解決し、又は要求の事由が消滅した場合には、要求者は、速やかにその旨を書面で公平委員会に届け出なければならない。

(審査の打切り)

第9条 公平委員会は、要求者の死亡、所在不明等により事案の審査を継続することができなくなったと認める場合又は関係当事者における交渉若しくはあっせんによる事案の解決、要求の事由の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなったと認める場合においては、事案の審査を打ち切ることができる。

2 公平委員会は、前項の規定により事案の審査を打ち切ったときは、要求者及び当局にその旨を通知しなければならない。

(判定)

第10条 公平委員会は、審査を終了したときは、速やかに判定を行い、これを書面に作成して要求者に送達しなければならない。

2 前項の書面には、次に掲げる事項を記載し、各委員が署名しなければならない。

(1) 要求者及び当局の表示

(2) 判定

(3) 判定の理由

(4) 判定の日付

(勧告)

第11条 公平委員会は、判定の結果必要があると認める場合においては、当局に対し、書面で必要な勧告をしなければならない。この場合においては、その書面の写しを同時に要求者に送達するものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、措置の要求の審査の手続等に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

美馬市職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則

平成17年7月12日 公平委員会規則第3号

(平成17年7月12日施行)