○美馬市職員の不利益処分についての審査請求に関する手続規程

平成17年7月12日

公平委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、美馬市職員の不利益処分についての審査請求に関する規則(平成17年美馬市公平委員会規則第4号。以下「規則」という。)の規定に基づき、当事者から提出する請求、申立て、届出等の書面の様式及び美馬市公平委員会が行う証人喚問、書証提出要求等の書面の様式に関し必要な事項を定めるものとする。

(書面の様式)

第2条 次表の左欄に掲げる規則の規定により、中欄に掲げる請求、申立て、届出等を行う場合は、それぞれ当該右欄に掲げる様式の書面によらなければならない。

規則の規定

請求、申立て、届出等

書面の様式

第3条第3項

代理人選任の届出

様式第1号

委任状

様式第1号の2

第3条第4項

代理人解任の届出

様式第2号

第5条第1項

審査請求

様式第3号

第5条第4項

審査請求書記載事項変更の届出

様式第4号

第7条第1項

併合審査請求書

様式第5号

第8条第2項

代表者選任の届出

様式第6号

第8条第2項

代表者解任の届出

様式第7号

第9条第1項

答弁書の提出

様式第8号

第9条第2項

反論書の提出

様式第8号

第9条第7項

証人調の申立て

様式第9号

第9条第7項

物的証拠調の申立て

様式第10号

第9条第8項

証人の喚問

様式第11号

第9条第9項

宣誓

様式第12号

第9条第10項

口述書の提出要求

様式第13号

第9条第10項

口述書の提出

様式第14号

第9条第12項

書証の提出要求

様式第15号

第13条第2項

審査請求の取下げ

様式第16号

第17条第3項

再審の請求

様式第17号

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成28年3月24日公平委員会訓令第1号)

(施行規則)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の美馬市職員の不利益処分についての審査請求に関する手続規程の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第49条の2第1項の規定に係る審査請求について適用し、施行日前にされた法第49条の2第1項の規定に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

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美馬市職員の不利益処分についての審査請求に関する手続規程

平成17年7月12日 公平委員会訓令第3号

(平成28年4月1日施行)