○美馬市職員の不利益処分についての審査請求に関する手続規程
平成17年7月12日
公平委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、美馬市職員の不利益処分についての審査請求に関する規則(平成17年美馬市公平委員会規則第4号。以下「規則」という。)の規定に基づき、当事者から提出する請求、申立て、届出等の書面の様式及び美馬市公平委員会が行う証人喚問、書証提出要求等の書面の様式に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成28年3月24日公平委員会訓令第1号)
(施行規則)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の美馬市職員の不利益処分についての審査請求に関する手続規程の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第49条の2第1項の規定に係る審査請求について適用し、施行日前にされた法第49条の2第1項の規定に係る不服申立てについては、なお従前の例による。