○美馬市職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間を定める規則

平成17年7月12日

公平委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)附則第20項の規定により、読み替えて適用される同法第55条の2第3項の規定に基づく職員団体の役員として専ら従事することができる期間について定めるものとする。

(期間)

第2条 職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間は7年とする。

この規則は、公布の日から施行する。

美馬市職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間を定める規則

平成17年7月12日 公平委員会規則第7号

(平成17年7月12日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員団体
沿革情報
平成17年7月12日 公平委員会規則第7号