○三木家資料館設置条例

平成17年10月12日

条例第236号

(設置)

第1条 三木家の歴史及び文化に関わる資料の展示を行い、もって市民の教育、学術、文化の発展等に寄与するため、三木家資料館(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 三木家資料館

(2) 位置 美馬市木屋平字貢142番地2

(管理)

第3条 施設の管理は、美馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(入館料金)

第4条 施設の入館料金は、無料とする。

(損害の賠償)

第5条 施設を利用する者は、施設、設備、展示品等をき損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会は、当該き損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができるものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、施設の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

三木家資料館設置条例

平成17年10月12日 条例第236号

(平成17年10月12日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年10月12日 条例第236号