○旧長岡家住宅設置条例

平成17年10月12日

条例第237号

(設置)

第1条 国指定重要文化財の保護と市民文化の向上に資するとともに、市内外との交流を通じ地域の活性化を図るため、旧長岡家住宅(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 旧長岡家住宅

(2) 位置 美馬市脇町大字猪尻字西上野34番地

(管理)

第3条 施設の管理は、美馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(入館料金)

第4条 施設の入館料金は、無料とする。

(損害の賠償)

第5条 施設を利用する者は、施設、設備、展示品等をき損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会は、当該き損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、施設の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

旧長岡家住宅設置条例

平成17年10月12日 条例第237号

(平成17年10月12日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年10月12日 条例第237号