○美馬市穴吹グラウンド・ゴルフ場設置条例
平成17年10月12日
条例第242号
(設置)
第1条 生涯スポーツの振興、高齢者の生きがいづくり及び市民相互の親睦を図ることを目的として、美馬市穴吹グラウンド・ゴルフ場(以下「グラウンド・ゴルフ場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 グラウンド・ゴルフ場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美馬市穴吹グラウンド・ゴルフ場 | 美馬市穴吹町口山字中野宮740番地 |
(管理運営)
第3条 グラウンド・ゴルフ場は、美馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営する。
(使用の許可)
第4条 グラウンド・ゴルフ場を使用しようとする者は、あらかじめ規則で定める使用許可申請書を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。許可された事項を取り消し、又は変更する場合も同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可を与えるとき、その使用に条件を付け、又は管理上支障があるときは、その使用を許可しないことができる。
(使用の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、グラウンド・ゴルフ場の使用を許可しない。
(1) その使用が善良の風俗秩序を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 管理上支障があると認めたとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他教育委員会において適当でないと認めたとき。
(使用許可の取消し等)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、若しくは使用を一時停止し、又は使用許可の条件を変更することができる。この場合において、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に損害が生じても、市は、これを賠償しない。
(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により、使用の許可を受けた事実が明らかになったとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当するとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、教育委員会が特に必要と認めるとき。
(使用料)
第7条 使用者は、別表に定める額の使用料を納入しなければならない。ただし、公共の用その他教育委員会においてこれに準ずるものと認めるときは、使用料の全部若しくは一部を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 使用料は前納させるものとし、既に納入された使用料は、還付しない。ただし、教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により使用することができなくなったとき。
(2) 使用開始前5日までに使用の取消し又は変更の申出があったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、教育委員会が特に必要と認めるとき。
(特別の設備等)
第9条 グラウンド・ゴルフ場に特別の設備等をして使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者は、使用終了後、直ちに原状に復さなければならない。
3 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会が代わってこれを行うものとし、この場合の必要経費は、使用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第10条 使用者は、故意又は過失によりグラウンド・ゴルフ場の施設、設備等を滅失し、又は損傷したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成26年3月13日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(美馬市穴吹グラウンド・ゴルフ場設置条例に関する経過措置)
10 第9条の規定による改正後の美馬市穴吹グラウンド・ゴルフ場設置条例の規定は、令和元年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
ダラウンド・ゴルフ場使用料
区分 | 個人の1日使用 (1人・1回当たり) | 団体の1日使用 (1人・1回当たり) | 年間使用 (1人当たり) | |
市内在住者 | 200円 | 150円 | 2,080円 | |
市外在住者 | 410円 | 360円 | 4,180円 | |
用具(クラブ等)貸出料(1人・1回当たり) | 100円 |
備考
1 「団体」とは、20人以上の場合をいう。
2 「年間使用」における1年単位の使用期間は、当該許可を受けて使用料を納付した日からその納付日の属する年度の3月31日までとする。