○美馬市穴吹グラウンド・ゴルフ場設置条例施行規則
平成17年10月24日
教育委員会規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、美馬市穴吹グラウンド・ゴルフ場設置条例(平成17年美馬市条例第242号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 美馬市穴吹グラウンド・ゴルフ場(以下「グラウンド・ゴルフ場」という。)の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、美馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特別の理由があると認めるときは、これを変更することができる。
(休場日)
第3条 グラウンド・ゴルフ場の休場日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月28日から翌年1月4日までの日
2 前項の許可申請の受付開始日は、原則として次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 使用目的が大会及びそれに類するものの場合 使用日前3か月
(2) 使用目的が練習その他の場合 使用日前1か月
2 前条の使用の申請についての規定は、グラウンド・ゴルフ場年間使用者が使用する場合においても適用する。
2 前項の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、グラウンド・ゴルフ場の使用に際し、使用許可書を携帯しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 条例第7条ただし書の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、その使用目的が公益のためのものであり、かつ、使用者からの申請により教育委員会が適当であると認めた場合に限るものとする。
2 使用料の減免を受けようとする者は、使用申請の際、美馬市穴吹グラウンド・ゴルフ場使用料減免申請書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。
(使用後の措置)
第10条 使用者は、グラウンド・ゴルフ場の使用が終わったときは、直ちに備品等を所定の位置に返還し、施設係員の点検を受けなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、グラウンド・ゴルフ場の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。