○美馬市穴吹グラウンド・ゴルフ場設置条例施行規則

平成17年10月24日

教育委員会規則第41号

(使用時間)

第2条 美馬市穴吹グラウンド・ゴルフ場(以下「グラウンド・ゴルフ場」という。)の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、美馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特別の理由があると認めるときは、これを変更することができる。

(休場日)

第3条 グラウンド・ゴルフ場の休場日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月28日から翌年1月4日までの日

(使用の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定により、グラウンド・ゴルフ場を使用しようとする者は、あらかじめ美馬市穴吹グラウンド・ゴルフ場使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出して、許可を受けなければならない。

2 前項の許可申請の受付開始日は、原則として次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 使用目的が大会及びそれに類するものの場合 使用日前3か月

(2) 使用目的が練習その他の場合 使用日前1か月

(年間使用者)

第5条 教育委員会は、条例別表に定める年間使用に係る使用料を納入した者(以下「年間使用者」という。)には、年間使用券(様式第2号)を交付する。

2 前条の使用の申請についての規定は、グラウンド・ゴルフ場年間使用者が使用する場合においても適用する。

(使用の許可)

第6条 教育委員会は、第4条第1項の使用の申請を受けたときは、速やかに使用の可否を決定し、その結果を申請人に通知するとともに、当該使用を許可した者に美馬市穴吹グラウンド・ゴルフ場使用許可書(様式第3号)を交付する。

2 前項の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、グラウンド・ゴルフ場の使用に際し、使用許可書を携帯しなければならない。

(使用許可の変更及び取消しの手続)

第7条 条例第4条第1項の規定により、使用者が使用許可を受けた事項の変更又は取消しをしようとするときは、美馬市穴吹グラウンド・ゴルフ場使用変更(取消し)申請書(様式第4号)に使用許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可事項の変更又は取消しを許可したときは、美馬市穴吹グラウンド・ゴルフ場使用変更(取消し)許可書(様式第5号)を使用者に交付する。

(使用料の減免)

第8条 条例第7条ただし書の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、その使用目的が公益のためのものであり、かつ、使用者からの申請により教育委員会が適当であると認めた場合に限るものとする。

2 使用料の減免を受けようとする者は、使用申請の際、美馬市穴吹グラウンド・ゴルフ場使用料減免申請書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

(特別設備等の許可申請)

第9条 グラウンド・ゴルフ場の使用に当たり、条例第9条第1項の規定によりグラウンド・ゴルフ場に特別の設備をし、又は既設の設備を変更して使用しようとするときは、第4条の使用許可申請と同時に特別設備許可申請(様式第7号)を提出して教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請を受けたときは、速やかに特別設備等についての可否を決定し、その結果を申請人に通知するとともに、当該特別設備等の許可をした者に特別設備許可書(様式第8号)を交付する。

(使用後の措置)

第10条 使用者は、グラウンド・ゴルフ場の使用が終わったときは、直ちに備品等を所定の位置に返還し、施設係員の点検を受けなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、グラウンド・ゴルフ場の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

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美馬市穴吹グラウンド・ゴルフ場設置条例施行規則

平成17年10月24日 教育委員会規則第41号

(平成17年11月1日施行)