○美馬市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年11月25日

条例第289号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類及び基準)

第2条 企業職員の給与の種類及び基準に関しては、美馬市職員の給与に関する条例(平成17年美馬市条例第49号)及び美馬市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年美馬市条例第10号)の適用を受ける職員の例による。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成17年3月1日以後支給する給与から適用する。

(令和元年9月27日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

美馬市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年11月25日 条例第289号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第2章 人事・給与
沿革情報
平成17年11月25日 条例第289号
令和元年9月27日 条例第11号