○美馬市情報公開条例施行規則

平成17年12月28日

規則第191号

(趣旨)

第1条 この規則は、美馬市情報公開条例(平成17年美馬市条例第230号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示の請求)

第2条 条例第6条第1項に規定する開示請求書の提出は、公文書開示請求書(様式第1号)により行うものとする。

(決定通知)

第3条 条例第11条に規定する通知は、それぞれ当該各号の定めるところにより行うものとする。

(1) 請求された情報の全部を開示するとき 公文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 請求された情報の一部を開示するとき 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)

(3) 請求された情報を非開示とするとき 公文書非開示決定通知書(様式第4号)

(決定の延長通知)

第4条 条例第12条第2項に規定する通知は、公文書開示決定期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

(期限の特例通知)

第5条 条例第13条に規定する通知は、公文書開示決定期限特例適用通知書(様式第6号)により行うものとする。

(第三者に対する意見の聴取)

第6条 条例第14条の実施機関が定める事項は、次のとおりとする。

(1) 開示請求に係る公文書のうち意見照会をする部分の内容

(2) 意見書の回答期限

2 市長は、条例第14条の規定により第三者の意見を聴くときは、公文書開示意見照会書(様式第7号)により通知し、公文書開示意見回答書(様式第8号)により意見を求めるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、第三者に関する情報の内容が軽易なとき、又は当該第三者が希望するときは電話等により口頭で意見聴取を行うものとする。この場合には、第三者意見聴取書(様式第9号)を作成するものとする。

(第三者に対する開示の決定等の通知)

第7条 市長は、条例第14条の規定により第三者に意見書を提出する機会を与えた後に、開示の決定等を通知するときは、当該第三者に対し、第三者情報開示決定等通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(電磁的記録の開示方法)

第8条 条例第15条の規定による電磁的記録の開示は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) ビデオテープ、録音テープその他映像又は音声を記録した電磁的記録 視聴

(2) 前号に掲げる電磁的記録以外のもの 用紙に出力したものの閲覧

(開示の実施等)

第9条 開示の決定を受けた者で、公文書を閲覧又は視聴するものは、当該公文書を改ざんし、汚損し、又は破損することのないよう丁寧に取り扱わなければならない。

2 市長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

3 公文書の開示をする場合において、当該公文書の写しを交付するときの交付部数は、当該開示請求があった公文書1件名につき1部とする。

(公文書の写しの交付に要する費用)

第10条 条例第17条第2項に規定する公文書の写しの作成及び送付に要する費用の額は、別表に定めるとおりとする。

2 条例第17条第2項に規定する費用は、公文書の写しの交付を受けるとき(写しの送付の場合においては、実施機関が当該公文書の写しを発送するとき)までに納付しなければならない。

(審査会に諮問した旨の通知)

第11条 条例第19条第3項の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第11号)により行うものとする。

(実施状況の公表)

第12条 条例第23条の規定による実施状況の公表は年度ごとの請求受付件数、開示件数その他の事項について、美馬市公告式条例(平成17年美馬市条例第4号)別表に定める掲示場に掲示して行うものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(脇町情報公開条例施行規則及び美馬町情報公開条例施行規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 脇町情報公開条例施行規則(平成15年脇町規則第12号)

(2) 美馬町情報公開条例施行規則(平成15年美馬町規則第2号)

(経過措置)

3 この規則の施行の前日までに、前項の規定による廃止前の脇町情報公開条例施行規則又は美馬町情報公開条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成26年3月14日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第27条までの規定による改正後の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされたこの規則の規定に係る審査請求について適用し、施行日前にされたこの規則の規定に係る異議申立てについては、なお従前の例による。

(平成30年12月12日規則第51号)

この規則は、平成31年7月1日から施行する。

(令和5年3月17日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表(第10条関係)

公文書の種類

写しの作成の方法

金額

文書、図画及び写真

複写機により複写したもの(単色刷り)

1枚につき 10円

複写機により複写したもの(多色刷り)

1枚につき 50円

スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(直径が120ミリメートルであるものに限る。)に複写したもの

光ディスク1枚につき100円に当該文書、図画又は写真1枚ごとに10円を加えた額

電磁的記録

用紙に印刷したものを複写機により複写したもの(単色刷り)

1枚につき 10円

用紙に印刷したものを複写機により複写したもの(多色刷り)

1枚につき 50円

電磁的記録媒体に複写したもの

光ディスク(直径が120ミリメートルであるものに限る。)に複写したもの

光ディスク1枚につき 100円

備考

1 用紙の両面に複写し、印刷し、又は出力して写しの交付を行う場合においては、当該用紙の片面をそれぞれ1枚として算定する。

2 公文書の写し(電磁的記録の場合においては、印刷物として出力したもの)を交付する場合は、原則として日本産業規格A列3番までの用紙を用いるものとするが、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。

3 外部の業者に注文しなければ複写できないものについては、当該複写に要する費用(実費)とする。

4 送付に要する費用は、郵送料に相当する額とする。

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美馬市情報公開条例施行規則

平成17年12月28日 規則第191号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報管理・通信施設
沿革情報
平成17年12月28日 規則第191号
平成26年3月14日 規則第5号
平成28年3月24日 規則第17号
平成30年12月12日 規則第51号
令和5年3月17日 規則第11号