○美馬市物品調達等入札指名業者審査委員会設置規程
平成17年11月25日
訓令第29号
(設置)
第1条 物品調達等に伴う契約事務の適正な執行の確保を図るため、美馬市物品調達等入札指名業者審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審査事項)
第2条 委員会は、当該予定価格が美馬市契約事務規則(平成17年美馬市規則第39号)別表の契約の種類ごとに定める額を超えることが見込まれる物品調達等に係る指名競争入札に参加する者の選定等について審査するものとする。
2 前項の審査は、美馬市物品調達等競争入札参加資格選定要綱(平成17年美馬市告示第101号)第20条第1項の規定に基づき審査するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は美馬市副市長事務分担規則(平成29年美馬市規則第30号)第2条の表の上段に規定する副市長をもって充て、副委員長は同表の下段に規定する副市長をもって充てる。
2 委員長は、会務を掌握する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(委員)
第5条 委員は、教育委員会事務局副教育長、企画総務部長、保険福祉部長、市民環境部長、経済部長、建設部長、水道部長、消防本部消防長、企画総務部総務課長及び当該入札を掌握する部長をもって充てる。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要の都度委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、委員会の会議に付する事案について急を要するもの等については、持ち回りの方法により委員の同意をもって、委員会の審査に代えることができる。
(物品調達等指名業者選定依頼書の提出)
第7条 物品調達課長(美馬市行政組織規則(平成17年美馬市規則第2号)、美馬市教育委員会事務局組織規則(平成17年美馬市教育委員会規則第4号)、美馬市水道事業及び工業用水道事業組織規程(平成17年美馬市水道事業管理訓令第1号)及び美馬市消防本部設置規則(平成17年美馬市規則第142号)にそれぞれ規定する物品の調達を所管する課等の長をいう。)は、第2条第1項の規定により指名競争入札の方法により物品調達等の契約をしようとするときは、当該物品調達等の契約に係る委員会の審査を受けるため、物品調達等指名業者選定依頼書(別記様式)を入札を執行しようとする日の1か月前までに委員会に提出しなければならない。
(説明等の要求)
第8条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、関係のある課等の長又は当該物品について専門知識を有する職員に対し委員会の会議への出席、説明若しくは書類の提出を求めることができる。
(秘密の保持)
第9条 委員会の会議に出席した職員は、当該会議において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(審査の結果の報告)
第10条 委員長は、審査の結果を市長に報告するとともに、関係のある課等の長に通知するものとする。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、企画総務部総務課において行う。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成19年3月27日訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月29日訓令第7号)
この訓令は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成21年3月12日訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月19日訓令第5号)
この訓令は、平成25年6月20日から施行する。
附則(平成25年8月20日訓令第7号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成26年2月20日訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第9号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成28年3月25日訓令第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第13号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第6号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和5年4月1日訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。