○美馬市都市公園条例
平成17年10月12日
条例第285号
美馬市都市公園条例(平成17年美馬市条例第200号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第1条の3 市の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。
(市が設置する都市公園の配置及び規模の基準)
第1条の4 市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれの特質に応じて市における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれの利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれの設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)
第1条の5 法第4条第1項の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。
2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書きの条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(名称及び位置)
第2条 都市公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 新町公園
(2) 位置 美馬市脇町新町196番地(代表地番)
(行為の制限)
第3条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 募金その他これに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 物品販売、宣伝、興行その他これらに類する行為をすること。
(4) 競技会、展覧会、博覧会、集会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 建物又は付属施設若しくは備品を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) 公衆の都市公園の利用に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認めるとき。
(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 立入禁止区域に立ち入ること。
(5) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れること。
(6) 指定場所以外において、火気を使用し、たき火をすること。
(7) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(8) ふん害等により都市公園内の環境及び衛生を損なうおそれのある飼い犬等を入園させること。
(9) 都市公園をその用途外に使用すること。
(10) 都市公園敷地内で、許可を得ず飲食物その他の物品を販売し、又は陳列すること。
(11) 騒音を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼすこと。
(12) 危険物又は悪臭のあるものその他他人の迷惑となるような物を持ち込むこと。
(13) 前各号に掲げる行為のほか、都市公園の管理上必要な指示に反すること。
(利用の禁止又は制限)
第5条 市長は、都市公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(有料公園施設)
第6条 有料公園施設(市の管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、多目的体育館、テニスコート及び温水利用型運動施設とする。
2 有料公園施設(温水利用型運動施設を除く。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
3 有料公園施設の供用日及び供用時間は、次の表のとおりとする。
有料公園施設の名称又は種類 | 供用日 | 供用時間 |
多目的体育館及びテニスコート | 1月1日から12月31日まで。ただし、火曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の最初の休日でない日)を除く。 | 午前8時30分から午後10時まで |
温水利用型運動施設 | 午前11時から午後9時30分まで |
4 市長は、有料公園の管理上その他の理由により必要があると認める場合は、前項に規定する供用日又は供用時間を変更することができる。
(使用料の減免)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。
(1) 公用、公共の用又は公益事業のために都市公園の使用をする場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、特別の理由があると認める場合
(使用料の還付)
第10条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、許可を受けた者の責めに帰することのできない理由によって都市公園の使用ができないときその他市長が特別の理由によりやむを得ないと認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。
(監督処分)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命じることができる。
(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) 第3条第4項各号のいずれかに該当する理由を有することが判明した者
(3) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(4) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(指定管理者)
第12条 市長は、都市公園の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に都市公園の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第13条 前条の規定により指定管理者に都市公園の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 使用許可に関する業務
(2) 都市公園の事業として市長が定める事業に関する業務
(3) 都市公園の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
2 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に都市公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(都市公園の区域の変更及び廃止)
第14条 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、1万円以下の過料を科する。
第18条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の2倍に相当する額以下の過料を科する。
第19条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(美馬市多目的体育館設置条例及び美馬市多目的体育館温水利用型運動施設設置条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 美馬市多目的体育館設置条例(平成17年美馬市条例第101号)
(2) 美馬市多目的体育館温水利用型運動施設設置条例(平成17年美馬市条例第102号)
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の美馬市都市公園条例又は前項の規定による廃止前の美馬市多目的体育館設置条例若しくは美馬市多目的体育館温水利用型運動施設設置条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成25年2月22日条例第7号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月13日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第2条(別表第1の改正規定を除く。)、第3条、第4条、第8条(別表第1及び別表第2の改正規定(3 温水利用型運動施設の使用料に係る部分を除く。))、第21条、第22条、第25条、第28条、第29条、第32条(別表の改正規定(2 駐車場使用料に係る部分を除く。))、第35条、第37条(別表の改正規定(3入浴施設使用料に係る部分を除く。))及び第43条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年6月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(美馬市都市公園条例に関する経過措置)
7 第6条の規定による改正後の美馬市都市公園条例の規定は、令和元年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第7条関係)
第3条第1項各号に掲げる行為をする場合の使用料
備考 占用面積、期間等がこの表に定める単位に満たない場合の当該満たない占用面積、期間等及び占用面積、期間等に同表に定める単位に満たない端数が生じた場合の当該端数の占用面積、期間等は、それぞれ同表に定める単位の占用面積、期間等として計算するものとする。
別表第2(第7条関係)
有料公園施設
1 美馬市多目的体育館(附属施設及び備品を含む。)使用料
使用区分 | 使用料の額 | |||||
1時間当たり | 備考 | |||||
メインアリーナ | スポーツに使用する場合 | 入場料の類を徴収しない場合 A | 市民の使用 | 1,880円 | 基本額 | 使用料の額は、全面を使用する場合の額である。 |
市民以外の使用 | 2,820円 | |||||
入場料の類を徴収する場合 B | 市民の使用 | 9,400円 | 基本額の5倍 | |||
市民以外の使用 | 14,100円 | |||||
スポーツ以外に使用する場合 | 入場料の類を徴収しない場合 C | 市民の使用 | 9,400円 | 基本額の5倍 | ||
市民以外の使用 | 14,100円 | |||||
入場料の類を徴 収する場合 D | 市民の使用 | 47,000円 | 基本額の25倍 | |||
市民以外の使 用 | 70,500円 | |||||
会議室・ミー ティング室 | スポーツに使用する場合 | 入場料の類を徴収しない場合 A | 市民の使用 | 300円 | 基本額 | 冷暖房設備を使用する場合は、1時間当たり100円を加算する。 |
市民以外の使 用 | 460円 | |||||
入場料の類を徴収する場合 B | 市民の使用 | 1,500円 | 基本額の5倍 | |||
市民以外の使 用 | 2,300円 | |||||
スポーツ以外に使用する場合 | 入場料の類を徴収しない場合 C | 市民の使用 | 1,500円 | 基本額の5倍 | ||
市民以外の使 用 | 2,300円 | |||||
入場料の類を徴収する場合 D | 市民の使用 | 7,500円 | 基本額の25倍 | |||
市民以外の使 用 | 11,500円 | |||||
集会室 | スポーツに使用する場合 | 入場料の類を徴収しない場合 A | 市民の使用 | 410円 | 基本額 | 冷暖房設備を使用する場合は、1時間当たり200円を加算する。 |
市民以外の使 用 | 620円 | |||||
入場料の類を徴収する場合 B | 市民の使用 | 2,050円 | 基本額の5倍 | |||
市民以外の使 用 | 3,100円 | |||||
スポーツ以外に使用する場合 | 入場料の類を徴収しない場合 C | 市民の使用 | 2,050円 | 基本額の5倍 | ||
市民以外の使用 | 3,100円 | |||||
入場料の類を徴収する場合 D | 市民の使用 | 10,250円 | 基本額の25倍 | |||
市民以外の使 用 | 15,500円 | |||||
トレーニングルーム | 1日1回当たり | 市民の使用 | 200円 | 高校生以上から使用可能とする。 | ||
市民以外の使 用 | 300円 |
備考
1 メインアリーナの床面の3分の1以下を使用する場合はこの表に規定する使用料の額の3分の1の額とし、2分の1を使用する場合はこの表に規定する使用料の額の2分の1の額とし、3分の2を使用する場合はこの表に規定する使用料の額の3分の2の額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 メインアリーナの冷暖房設備及びフロアシートを使用する場合の使用料の額は、次のとおりとする。
設備・器具名 | 使用料の額 | 備考 |
冷暖房設備 | 10,470円 | 1時間当たり |
フロアシート | 10,470円 | 全面 |
(注) 入場料を徴収する場合又は営利を目的とした場合の使用料の額は、上記の使用料の額の2倍の額とする。
2 テニスコート使用料
使用区分 | 使用料の額 | 備考 | |||
1面1時間当たり | |||||
コート使用料 | 夜間照明使用料 | ||||
スポーツで使用する場合(アマチュアスポーツ) | 入場料の類を徴収しない場合 A | 市民の使用 | 510円 | 510円 | テニス用具(ラケット及びボール)1時間当たり100円 |
市民以外の使用 | 780円 | ||||
入場料の類を徴収する場合 B (Aの5倍) | 市民の使用 | 2,550円 | 2,550円 | ||
市民以外の使用 | 3,900円 | ||||
スポーツ以外で使用する場合(アマチュアスポーツ以外) | 入場料の類を徴収しない場合 C (Aの5倍) | 市民の使用 | 2,550円 | 2,550円 | |
市民以外の使用 | 3,900円 | ||||
入場料の類を徴収する場合 D (Aの25倍) | 市民の使用 | 12,750円 | 12,750円 | ||
市民以外の使用 | 19,500円 |
3 温水利用型運動施設の使用料
使用料の額 | 備考 |
1日1回当たり 510円 | 小学生以下の者の使用料の額は、250円とする。 |