○美馬市都市公園条例施行規則
平成17年10月24日
教育委員会規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、美馬市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規程(平成17年美馬市訓令第3号)第2条の規定により、市長から委任を受けた美馬市都市公園条例(平成17年美馬市条例第285号。以下「条例」という。)に規定する都市公園の管理について必要な事項を定めるものとする。
(行為等の許可申請)
第2条 条例第3条第1項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、あらかじめ都市公園内行為許可申請書(様式第1号)を美馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
2 条例第3条第1項各号に掲げる行為の許可を受けた者が許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする場合には、都市公園内行為許可変更申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。
(行為等の許可)
第3条 教育委員会は、条例第3条第1項各号に掲げる行為について許可したときは都市公園内行為許可書(様式第3号)を、許可を受けた事項の変更について許可したときは都市公園内行為変更許可書(様式第4号)を交付する。
2 前項の規定にかかわらず、多目的体育館を個人で使用する場合又は多目的体育館内のトレーニングルームを個人で使用する場合は、次に掲げる施設ごとに定める受付簿等に記載することにより、美馬市多目的体育館使用許可申請書の提出に代えることができるものとする。
(1) 多目的体育館(トレーニングルームを除く。)を個人で使用する場合 都市公園多目的体育館個人使用者受付簿(様式第7号)
(2) 多目的体育館内のトレーニングルームを個人で使用する場合 都市公園体育館トレーニングルーム使用者受付簿(様式第7号の2)
3 前2項の使用許可の申請の受付開始日は、原則として次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 全国大会、四国大会、県大会並びに美馬市主催行事及びそれに類するものは、使用しようとする日前1か年
(2) 前号の大会以外の大会及びそれに類するものは、使用しようとする日前6か月
(3) その他の通常使用は、使用しようとする日前1か月
(2) 多目的体育館(トレーニングルームを除く。)の個人使用 都市公園多目的体育館(エントランスホール、ホワイエ、客席)個人使用券(様式第10号)
(温水利用型運動施設の使用手続)
第6条 有料公園施設のうち温水利用型運動施設を使用しようとする者は、条例第8条ただし書に規定する利用券の交付を受けなければならない。
(有料公園施設の使用の制限)
第8条 有料公園施設を有効に利用するため、団体使用、個人使用及び体育館行事の割振りは、教育委員会が別に定める。
2 有料公園施設の使用期間は、引き続き7日を超えることはできない。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。
3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、有料公園施設の使用を拒否し、若しくは退去させなければならない。
(1) 公の秩序を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 施設の運営方針及び設立の趣旨に違反すると認めたとき。
(3) 施設又は附属施設を汚損し、又は破損するおそれがあると認めたとき。
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(5) 泥酔者、異常な言動をする者等であって、他の使用者に威圧又は嫌悪な情を感じさせるなどして、他の使用者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(6) 前5号に掲げるもののほか、公益上又は管理上使用を不適当と認めるとき。
4 多目的体育館又はテニスコートに所定のライン等を引く場合であっても、前3項の規定によらなければならない。
2 教育委員会は、前項の使用料の減額又は免除を許可したときは、次に掲げる行為又は施設ごとに定める許可書を減免申請者に交付する。
(使用料の還付)
第11条 条例第10条ただし書の規定により還付する使用料の額は、次のとおりとする。
(1) 使用の許可を受けた者の責めによらない理由で使用できなかった場合 100分の100の額
(2) 公益上及び教育委員会の都合で使用の許可を取り消した場合 100分の100の額
(3) 使用しようとする日前3日までに使用を取り消した場合で、かつ、相当の理由があると教育委員会が認める場合 100分の50の額
(4) 使用しようとする日前3日までに使用の許可を受けた者の都合で使用を取り消した場合 100分の30の額
2 使用しようとする日前3日までに取消しの申請をしない場合又は条例第11条の規定により使用の許可を取り消された場合は、使用料は還付しないものとする。
3 使用の許可を受けた者のうち既納の使用料の還付を受けようとする者(以下次項において「還付申請者」という。)は、使用しようとする日前3日までに、次に掲げる行為又は施設ごとに定める申請書を教育委員会に提出しなければならない。
4 教育委員会は、前項の使用料の還付を許可したときは、次に掲げる行為又は施設ごとに定める許可書を還付申請者に交付する。
(使用者の遵守事項)
第12条 都市公園の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用に当たって次に掲げる事項を守らなければならない。
(2) 都市公園の内外の秩序を保つため必要があるときは、整理員を置くこと。
(3) 都市公園の清潔を保つこと。
(4) 都市公園の使用を終了したときは、教育委員会の点検を受けなければならないこと。
(5) 都市公園の管理上必要となる教育委員会の入場を拒むことはできないこと。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、その使用が終わったときは、直ちに原状に回復し、教育委員会の点検を受けなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しない場合は、教育委員会がこれを代行し、これに要した費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第14条 使用者が都市公園の施設若しくは附属施設又は備品等を故意又は過失によって、損傷し、若しくは滅失したときは、何人の行為によるものであっても、教育委員会の指示に従ってその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定による損害賠償の額は、その損傷、滅失等の復元に要した実費とする。
(使用時間の基準)
第16条 使用時間は、準備及び原状に復する時間を含むものとする。
(使用時間の超過)
第17条 使用時間の超過は、教育委員会が特に必要と認める場合で、かつ、管理上支障のない場合に限り許可することができる。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(美馬市多目的体育館設置条例施行規則の廃止)
2 美馬市多目的体育館設置条例施行規則(平成17年美馬市教育委員会規則第30号)は、廃止する。