○美馬市簡易宿泊施設一の森ヒュッテ管理規則

平成17年12月20日

規則第188号

(趣旨)

第1条 この規則は、美馬市簡易宿泊施設一の森ヒュッテ条例(平成17年美馬市条例第191号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、美馬市簡易宿泊施設(以下「宿泊施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(宿泊室の使用手続)

第2条 美馬市簡易宿泊施設(以下「宿泊施設」という。)のうち宿泊室を使用しようとする者は、美馬市簡易宿泊施設一の森ヒュッテ宿泊室使用申請書(別記様式)を市長に提出し、許可を受けるものとする。

(使用者の遵守事項)

第3条 使用者(前条の規定により宿泊施設の宿泊室の使用の許可を受けた者及び宿泊施設のうち宿泊室を除く室等を使用する者をいう。以下同じ。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 宿泊施設の一部又は備品等を許可なく移動させないこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 物品の展示若しくは販売又はこれに類する行為をしないこと。

(4) 使用した施設、備品等は原状に復し、及び整理整頓をすること。

(5) 秩序を保持し、他の迷惑とならないようにすること。

(6) その他市長の指示する事項に従うこと。

(衛生及び清掃)

第4条 使用者は、宿泊施設の使用後に清掃に努めることとし、常に衛生に心掛けなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第5条 条例第11条の規定により指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に宿泊施設の管理を行わせる場合にあっては、第2条及び第3条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、宿泊施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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美馬市簡易宿泊施設一の森ヒュッテ管理規則

平成17年12月20日 規則第188号

(平成18年4月1日施行)