○美馬市選挙公報の発行に関する要綱

平成18年4月1日

選挙管理委員会告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、美馬市選挙公報の発行に関する条例(平成18年美馬市条例第7号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報掲載申請)

第2条 議会の議員及び長の選挙の候補者が条例第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、選挙公報掲載申請書(様式第1号)により美馬市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(以下「原稿用紙」という。)(様式第2号)に記載した掲載文2通及び写真2枚を添えて、委員会に提出しなければならない。

2 前項の写真は、当該選挙期日前6月以内に撮影した、無帽、無背景、正面向き及び上半身像の手札型とし(白黒に限る。)、その裏面に候補者の氏名及び党派を記載しなければならない。

3 条例第3条第1項の規定による委員会に対する申請は、午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

(掲載文の記載方法)

第3条 掲載文は、原稿用紙に黒色の色素により記載しなければならない。

2 原稿用紙の氏名欄は、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第88条第8項の規定の適用を受けた場合にあっては、当該通称)を縦書きで記載しなければならない。この場合において、氏名欄に候補者の氏名のほか、職業、年齢、生年月日及び所属党派名等に関することを記載することができる。

(掲載文の用字等の制限等)

第4条 掲載文及び氏名欄の記載は、通常使用する漢字、平仮名、片仮名、アルファベットの文字及び数字(装飾文字を含む。)以外は使用することができない。ただし、掲載文については、記号、符号及び線並びに図、イラストレーション及びこれらの類(写真を除く。)を使用して記載することができる。

2 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計は、候補者が原稿用紙に掲載文を記載することのできる面積の概ね2分の1を超えてはならない。ただし、第2条第1項の規定により掲載することができる写真及び前条第2項の氏名欄に係る面積は、当該合計面積に算入しない。

(掲載文の訂正)

第5条 委員会は、前2条の規定に違反した掲載文の申請があったとき、又は当該申請された掲載文の文字等が著しく小さい場合その他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めたときは、候補者に対し、当該申請された掲載文の文字等の訂正を求めることができる。

2 委員会は、候補者が前項の規定による求めに応じないときは、必要な訂正をすることがある。

(掲載文修正及び撤回)

第6条 候補者は、既に申請した掲載文を修正しようとするときは、原稿用紙に新たに全文を記載した同一の掲載文1通を添えて選挙公報掲載文修正申請書(様式第3号)を、委員会に提出しなければならない。

2 候補者は、掲載文を撤回しようとするときは、選挙公報掲載申請撤回申請書(様式第4号)を委員会に、提出しなければならない。

3 前2項の規定による修正又は撤回の申請は、条例第3条第1項の申請期間内にしなければならない。

(掲載順序を定めるくじの場所及び日時)

第7条 委員会は、条例第4条第2項の規定によるくじを行う場所及び日時をあらかじめ告示するものとする。

2 前項のくじに立ち会おうとする候補者又は代理人は、くじの開始時刻までに、委員会に、その旨を申し出なければならない。

(選挙公報の体裁及び印刷方法)

第8条 選挙公報は、候補者から提出された掲載文及び写真を写真製版により黒色で印刷するものとする。

2 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。

(掲載の中止)

第9条 掲載文の掲載申請をした後、候補者が死亡し、又は候補者たることを辞した場合は、その者にかかる掲載文の掲載は中止する。ただし、選挙公報の発行手続きに着手した後は中止しないものとする。

(掲載文の返還)

第10条 申請のあった掲載文及び写真は、いかなる場合においても返還しない。

(選挙公報の余白利用)

第11条 委員会は、選挙公報の余白に選挙に関する啓発、周知等の事項を搭載することができる。

(その他の事項)

第12条 この告示に定めるもののほか、選挙公報の発行に関して必要な事項は、その都度委員会が定めるものとする。

この告示は、公表の日から施行する。

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美馬市選挙公報の発行に関する要綱

平成18年4月1日 選挙管理委員会告示第11号

(平成18年4月1日施行)