○美馬市監査委員が行う情報公開に関する規程
平成18年4月1日
監査訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、美馬市情報公開条例(平成17年美馬市条例第230号)第26条の規定に基づき、美馬市監査委員(以下「監査委員」という。)が行う情報公開事務について、必要な事項を定めるものとする。
(公開の手続、方法等)
第2条 監査委員が行う情報公開の手続、方法等については、美馬市情報公開条例施行規則(平成17年美馬市規則第191号)の例による。この場合において、同規則中「市長」とあるのは「監査委員」と読み替えるものとする。
(委任)
第3条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。