○美馬市国際交流員人事評価規程

平成18年3月24日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、国際交流員の人事評価に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施責任者及び評価者)

第2条 人事評価を実施する者(以下「実施責任者」という。)は、国際交流員の任命権者とする。

2 人事評価の評価者(以下「評価者」という。)は、当該国際交流員の人事管理者又はその指定する者とする。

(人事評価の対象及び期日)

第3条 人事評価の対象となる国際交流員は、人事評価期日現在に在職する国際交流員(以下「被評価者」という。)とする。

2 前項の人事評価期日及び被評価者は、次のとおりとする。

人事評価期日

対象となる被評価者

10月5日

語学指導等を行う外国青年招致事業による4月来日者

1月11日

語学指導等を行う外国青年招致事業による7月及び8月来日者

(評価の期間)

第4条 人事評価は、次に掲げる者ごとにそれぞれに掲げる期間について実施するものとする。

(1) 新規招致国際交流員 任用期間の初日から当該人事評価期日の前日まで

(2) 再任用国際交流員 前回の人事評価期日から当該人事評価期日の前日まで

(評価の方法)

第5条 人事評価をより正確かつ効果的なものにするため、別に定める時期に人事評価面接を実施する。

2 人事評価面接は、国際交流員目標管理シート(様式第1号)を利用して評価者が行い、終了後その結果を実施責任者に提出するものとする。

3 実施責任者は、評価者が行った人事評価面接の結果について審査の上、確認するものとする。

4 評価者は、人事評価面接の結果に基づき、対象となる国際交流員の勤務成績について公正な評価を行い、評価の結果その他必要な事項を国際交流員(CIR)人事評価記録書(様式第2号。以下「記録書」という。)に記録し、実施責任者に提出するものとする。

5 実施責任者は、評価者が行った評価について審査の上、確認するものとする。

6 実施責任者は、人事評価終了後、その結果を国際交流員の業務に反映させるための面接を評価者同席のもとで実施する。

(記録書の保管等)

第6条 記録書は、作成後5年間、実施責任者の定める者が保管するものとする。

2 記録書は、条例又は規則等に別段の定めがある場合を除くほか、当該国際交流員の指導育成及び公正な再任用を行うために使用する場合以外は、秘密に属するものとして取り扱うものとする。ただし、国際交流員が任用団体を異動する場合であって、新任用団体が人事管理等の理由から記録書を必要とするときは、この限りでない。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年3月12日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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美馬市国際交流員人事評価規程

平成18年3月24日 訓令第3号

(令和2年4月1日施行)