○美馬市職員に対する働きかけ記録検討委員会設置規程

平成18年2月2日

訓令第2号

(設置)

第1条 市民等からの要望等に対する職員の対応要綱(平成17年美馬市告示第105号)に規定する職員に対する働きかけに適切に対応し、透明性及び公平性の確保を図るため、美馬市職員に対する働きかけ記録検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議を行うものとする。

(1) 働きかけの内容に関する事項

(2) 働きかけへの対応に関する事項

(3) 働きかけの対応結果の公表に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、働きかけに適切に対応するために必要と認められる事項

(構成)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって構成し、次に掲げる職にある者をもって充てる。

役職名

職名

委員長

副市長

委員

企画総務部長

委員

保険福祉部長

委員

市民環境部長

委員

経済部長

委員

建設部長

委員

水道部長

委員

消防長

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

(関係者の出席)

第5条 委員会は、必要に応じて、働きかけを受けた職員等関係者の出席を求めることができる。

(報告)

第6条 委員長は、議事の結果を速やかに市長に報告する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画総務部秘書人事課において処理する。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月19日訓令第5号)

この訓令は、平成25年6月20日から施行する。

(平成25年8月20日訓令第7号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成26年2月20日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

美馬市職員に対する働きかけ記録検討委員会設置規程

平成18年2月2日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年2月2日 訓令第2号
平成18年3月31日 訓令第4号
平成19年3月27日 訓令第3号
平成25年3月29日 訓令第3号
平成25年6月19日 訓令第5号
平成25年8月20日 訓令第7号
平成26年2月20日 訓令第1号
平成28年3月25日 訓令第6号
平成29年3月31日 訓令第13号
令和2年3月31日 訓令第5号
令和3年4月1日 訓令第6号
令和5年4月1日 訓令第3号