○美馬市特別職及び一般職の職員の給与の特例に関する条例

平成18年3月23日

条例第10号

(特別職の給料及び期末手当の額の特例)

第2条 特別職(特別職給与条例の適用を受ける次の表の左欄に掲げる職をいう。)にある者が平成18年4月1日から平成21年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)に支給されるべき給料の月額は、特別職給与条例第3条の規定にかかわらず、同条に定める額から当該額に同表の右欄に掲げる減ずる割合を乗じて得た額を減じた額とする。

減ずる割合

市長

100分の15

副市長

100分の10

2 特別職にある者が特例期間に支給されるべき期末手当の額は、特別職給与条例第6条の規定にかかわらず、同条の規定により定められた額から当該額に、市長にあっては100分の15、副市長にあっては100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(教育長の給料及び期末手当の額の特例)

第3条 教育長の職にある者が特例期間に支給されるべき給料の月額は、教育長給与条例第3条の規定にかかわらず、同条に定める額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

2 教育長の職にある者が特例期間に支給されるべき期末手当の額は、教育長給与条例第5条の規定にかかわらず、同条の規定により定められた額から当該額に、100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(一般職の職員の給料及び手当等の額の特例)

第4条 一般職給与条例の適用を受ける職員(徳島県から派遣されている職員を除く。以下「職員」という。)が特例期間に支給されるべき給料の月額は、一般職給与条例第14条から第4条の2までの規定にかかわらず、これらの規定に定める額から当該額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。

2 職員が特例期間に支給される手当等のうち、次に掲げる手当等の額の算出の基礎となる給料の月額は、一般職給与条例第14条から第4条の2までの規定にかかわらず、前項の規定により定められた給料の月額とする。

(1) 給料の調整額

(2) 管理職手当

(3) 特殊勤務手当

(4) 時間外勤務手当

(5) 休日勤務手当

(6) 夜間勤務手当

(7) 期末手当

(8) 勤勉手当

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(美馬市特別職及び一般職の職員の給与の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

8 第6条の規定による改正前の美馬市特別職及び一般職の職員の給与の特例に関する条例第2条第1項及び第2項の規定は、改正法附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する間は、なおその効力を有する。この場合において、同条例第2条第1項及び第2項中「助役」とあるのは、「副市長」とする。

美馬市特別職及び一般職の職員の給与の特例に関する条例

平成18年3月23日 条例第10号

(平成19年4月1日施行)