○美馬市教育研究所設置条例

平成18年3月23日

条例第13号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、教育に関する調査研究を行い教育計画の樹立に資するとともに、教育の充実及び振興を図るため、美馬市教育研究所(以下「研究所」という。)を設置する。

(事業の内容)

第2条 研究所は、次に掲げる事業を行う。

(1) 教育に関する専門的及び技術的事項の研究

(2) 教育関係職員の研究修養

(3) 前2号に掲げるもののほか、前条に規定する研究所の設置の目的を達成するために美馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業

(研究効果)

第3条 研究所における研究は、本市における教育の実態に即応し、本市教育の進歩改善に有効に役立つものに重点を置かなければならない。

(職員)

第4条 研究所に所長及び所要の職員を置く。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

美馬市教育研究所設置条例

平成18年3月23日 条例第13号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月23日 条例第13号