○美馬市一時預かり事業実施要綱

平成18年4月1日

告示第27号

(目的)

第1条 この告示は、一時預かり事業(保護者の就労形態の多様化に伴う断続的な保育又は急病、入院等若しくは育児疲れの解消等に伴う一時的な保育等の様々な需要に応じた保育サービスを提供することをいい、以下「事業」という。)を実施し子育て支援と児童福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 事業の内容は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、事業は、当該事業を実施する1施設当たりの利用人数がおおむね1日につき3人を限度として行うものとする。

(1) 保護者の就労形態等により家庭における保育が断続的に困難となり一時的に認定こども園において預かることが必要となる児童に対する保育は、原則として1週間につき3日以内とし2か月を限度とする。

(2) 保護者の傷病、入院等又は家族の介護等により一時的に保育が必要となる児童を対象とした保育は1か月につき14日以内とし2か月を限度とする。

(3) 保護者の育児疲れの解消又はその他の私的な理由により、一時的に保育が必要となる児童を対象とし、1か月につきおおむね1日を限度として保育を行う。ただし、特に理由があると認められる場合にはこの限りではない。

(対象児童)

第3条 事業の対象となる児童は、市内に住所を有する者のうち、市内の認定こども園に入園していない満1歳以上から就学前までの児童とする。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(利用時間及び休日)

第4条 この事業の利用時間及び休日は、次のとおりとする。

(1) 利用時間 午前8時30分から午後4時30分までとする。

(2) 休日 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月28日から翌年の1月4日までの日とする。

(実施認定こども園)

第5条 事業を実施する認定こども園は、美馬市立美馬認定こども園、美馬市立穴吹認定こども園、美馬市立岩倉認定こども園及び美馬市立認定こども園(脇町保育所)とする。

(利用の申し込み)

第6条 事業を利用しようとする保護者(以下「保護者」という。)は、美馬市一時預かり事業利用申請書(様式第1号)を利用しようとする日の3日前までに利用しようとする認定こども園へ提出しなければならない。ただし、特に傷病等により緊急を要する場合はこの限りではない。

(決定及びその通知)

第7条 一時預かりの実施の決定は、認定こども園に関する事務を主管する課において審査し、市長が決定する。

2 前項の決定を行ったときは、美馬市一時預かり事業利用許可通知書(様式第2号)により、利用者に通知するものとする。

(利用の解除)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、保育の実施を解除することができる。

(1) 保育の実施期間満了前に美馬市一時預かり事業利用辞退申出書(様式第3号)の提出があった場合

(2) 事業の対象でなくなった場合

(3) 虚偽の申請その他不正な手段により利用の決定を受けた場合

(4) その他市長が事業の実施を継続することが困難であると認めた場合

(費用の負担)

第9条 保護者は、事業利用に伴う保育料(別表)及びその他の実費を負担しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定めるものとする。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成21年3月31日告示第33号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月28日告示第123号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成23年3月30日告示第17号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第40号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第71号)

(施行期日)

この告示は、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年3月31日告示第74号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月14日告示第31号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年12月15日告示第255号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日告示第203号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第9条関係)

1日当たりの利用時間

保育料

4時間未満

900円

4時間以上8時間以内

1,800円

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美馬市一時預かり事業実施要綱

平成18年4月1日 告示第27号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年4月1日 告示第27号
平成21年3月31日 告示第33号
平成21年12月28日 告示第123号
平成23年3月30日 告示第17号
平成27年4月1日 告示第40号
平成28年3月31日 告示第71号
平成30年3月31日 告示第74号
平成31年3月14日 告示第31号
令和2年12月15日 告示第255号
令和3年10月1日 告示第203号