○美馬市敬老祝金支給条例
平成18年3月23日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、本市に居住する高齢者に対し敬老祝金を支給し、敬老の意を表すとともに、併せて敬老思想の高揚を図り、高齢者の福祉を増進することを目的とする。
(支給要件)
第2条 敬老祝金を受けることができる者(以下「受給対象者」という。)は、次に掲げる要件を具備していなければならない。
(1) 当該年の9月1日(以下「基準日」という。)において本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されている者であること。
(2) 当該年度内(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において、基準日における満年齢が、88歳若しくは99歳に達する者又は100歳以上の者であること。
2 前項の規定にかかわらず、受給対象者が基準日から敬老祝金の支給日までに市外に転出したとき、又は敬老祝金の受給を辞退したときは、その資格を失う。
(敬老祝金の額等)
第3条 敬老祝金の額は、次のとおりとする。
(1) 満88歳に達する者 10,000円
(2) 満99歳に達する者 15,000円
(3) 満100歳以上の者 30,000円
2 市長は、受給対象者が敬老祝金を受け取る前に死亡したときは、当該敬老祝金を弔慰金として、その者の遺族(同順位者が2人以上あるときは、その総代者とする。)に対して支給する。
3 市長は、前項に規定する弔慰金を受け取ることができる遺族がない場合において当該受給対象者の葬祭を行った者(以下「葬祭執行者」という。)があるときは、その葬祭執行者に対して当該弔慰金を支給できるものとする。
(1) 配偶者(届出をしていないが死亡当時において、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子
(3) 父母
(4) 孫
(5) 兄弟姉妹
(受給権の譲渡等の禁止)
第6条 敬老祝金を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、敬老祝金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(美馬市敬老年金条例の廃止)
2 美馬市敬老年金条例(平成17年美馬市条例第125号)は、廃止する。
附則(平成24年7月2日条例第31号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和3年3月18日条例第10号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。