○美馬市障害者自動車運転免許取得費助成金交付要綱

平成18年4月1日

告示第24号

(目的)

第1条 この告示は、美馬市地域生活支援事業実施規則に基づき、身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。以下同じ。)及び知的障害者(療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)の規定による療育手帳の交付を受けている者をいう。以下同じ。)が自動車運転免許(道路交通法(昭和35年法律第105号)による普通免許及び準中型免許に限る。以下同じ。)を取得する場合に、その取得に要する経費を助成することにより、障害者の就労等社会活動への参加を促し、自立更生の促進を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 助成の対象者は、本市内に居住する身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第5条第1項の規定による障害等級の1級から4級までの身体障害者及び知的障害者で、次の各号のいずれかに該当するものであって自動車運転免許を取得したものとする。

(1) 自動車運転免許の取得により就労が見込まれる等社会活動への参加に効果があると認められる者

(2) 身体障害者又は知的障害者であって、自ら行う事業の経営に自動車運転免許が必要と認められるもの

(3) 障害のため交通機関を利用して通勤又は通学することが著しく困難であるため自動車による通勤又は通学が必要な者

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、自動車運転免許の取得に要した経費のうち2万円を限度とする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車運転免許を取得した年度の3月31日までに、障害者自動車運転免許取得費助成金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 運転免許証の写し

(2) 運転免許証の取得に要した経費を証する書類の写し

(交付決定)

第5条 市長は、申請者から交付申請書の提出があった場合は当該交付申請書の内容を審査し、これを適当と認めたときは当該申請者に対し障害者自動車運転免許取得費助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(助成金の請求)

第6条 交付の決定を受けた申請者は、請求書(様式第3号)を提出し、市長に助成金を請求するものとする。

(助成金の支払)

第7条 市長は、前条の規定による請求書を受理した後に助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、助成金の申請が虚偽その他不正の手段により行われたことが認められた場合において、既に助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年3月30日告示第52号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に旧様式により受理している申請書は、この告示によるものとみなす。

(様式に関する経過措置)

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成29年3月6日告示第41号)

この告示は、平成29年3月12日から施行する。

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美馬市障害者自動車運転免許取得費助成金交付要綱

平成18年4月1日 告示第24号

(平成29年3月12日施行)