○美馬市地域支援事業利用料徴収条例
平成18年3月23日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、美馬市地域支援事業における利用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(被徴収者の範囲)
第2条 利用料は、地域支援事業(介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3第1項に規定する指定事業者の当該指定に係る第1号事業(同法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業をいう。)を行う事業所により行われる当該第1号事業を除く。次条第2項において同じ。)のサービスを受ける者から徴収する。
(利用料の徴収等)
第3条 市長は、利用料として規則に定める額を徴収する。
2 利用料は、地域支援事業によるサービス利用の都度、納付するものとする。ただし、当該事業が社会福祉法人等との委託契約に基づき実施されている場合には、当該委託を受けた社会福祉法人等を経由して納付することができる。
3 前項ただし書の場合にあっては当該委託を受けた社会福祉法人等は、当月の利用実績に応じた利用料を翌月に納付することとし、併せて利用料の明細が確認できる書類を市長に提出するものとする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、利用料の額等に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日条例第2号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。