○美馬市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成18年3月24日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか指定介護予防支援事業所の指定に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第115条の22第1項の規定による申請は、指定介護予防支援事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出)

第3条 法第115条の25第1項の規定による届出は、省令第140条の37第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第2号)により、休止した事業の再開に係るものにあっては、再開届出書(様式第3号)により、それぞれ行うものとする。

2 法第115条の25第2項の規定による届出は、廃止・休止届出書(様式第3号の2)により行うものとする。

(指定の更新の申請)

第4条 法第115条の31において準用する法第70条の2の規定による申請は、指定介護予防支援事業所指定更新申請書(様式第4号)により行うものとする。

(都道府県等への情報提供)

第5条 市長は、前3条の規定による指定、届出の受理又は指定の更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(委任)

第6条 この規則に規定するもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

2 市長は、この規則の施行日前においても、指定介護予防支援事業所の指定に関し必要な手続を行うことができる。

(平成21年11月16日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年9月3日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の美馬市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により受理した申請書は、この規則による改正後の美馬市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定によるものとみなす。

(様式に関する経過措置)

3 この規則の施行の際現にある改正前の規則による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(準備行為)

4 改正後の規則に規定する様式による申請その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成30年10月1日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の規則による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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美馬市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成18年3月24日 規則第16号

(平成30年10月1日施行)