○美馬市土地利用対策会議設置規程
平成18年1月17日
訓令第1号
(設置)
第1条 本市の土地利用の調整及び開発行為に関する諸問題について総合的に調査審議を行うため、美馬市土地利用対策会議(以下「対策会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 対策会議は、次の各号に掲げる事項について調査審議する。
(1) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)の規定に基づく土地利用に関する事項
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条第1項の規定に基づき、都市計画区域に指定された区域内における開発行為のうち、1,000平方メートル以上の土地について開発を目的とする権利の移転又は設定をしようとするものに関する事項
(3) 徳島県土地利用指導要綱(昭和48年徳島県告示第493号)の規定に基づく土地利用に関する事項
(4) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)の規定に基づく土地利用に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、土地利用対策に関し必要と認められる事項
(組織)
第3条 対策会議は、委員長及び委員をもって組織し、次に掲げる職にある者をもって充てる。
役職名 | 職名 |
委員長 | 経済部長 |
委員 | 企画総務部長 |
委員 | 建設部長 |
委員 | 市民環境部長 |
委員 | 水道部長 |
委員 | 教育委員会教育次長 |
委員 | 農業委員会事務局長 |
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 対策会議の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、関係する課等の職員、学識経験者等に対して対策会議の会議への出席、意見の聴取、説明若しくは資料の提出を求めることができる。
3 委員長は、対策会議の会議に付議する事案について急を要するもの等については、持ち回りの方法により委員の同意をもって、対策会議の会議の決定に代えることができる。
(調査員)
第5条 対策会議に調査員を置くことができる。
2 調査員は、第3条の表に掲げる委員長若しくは委員が所属する部又は事務部局の職員のうちから、市長が指定する者をもって充てる。
3 調査員は、委員長の指示を受け、第2条に掲げる対策会議の所掌事務を補佐する。
(調査審議結果の報告)
第6条 委員長は、調査審議の結果を市長に報告するものとする。
(庶務)
第7条 対策会議の庶務は、農林課及び都市政策課において処理する。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月20日訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第5号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第6号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和5年4月1日訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。