○美村総合交流促進施設条例施行規則

平成18年3月28日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、美村総合交流促進施設条例(平成17年美馬市条例第181号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用手続)

第2条 美村総合交流促進施設(以下「促進施設」という。)を使用しようとする者は、美村総合交流促進施設使用申請書(別記様式)を市長に提出し、許可を受けるものとする。

(使用者の遵守事項)

第3条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 促進施設の一部又は備品等を許可なく移動させないこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 物品の展示若しくは販売又はこれに類する行為をしないこと。

(4) 使用した施設、備品等は、原状に復し、及び整理整頓をすること。

(5) 秩序を保持し、他の迷惑とならないようにすること。

(6) その他市長の指示する事項に従うこと。

(衛生及び清掃)

第4条 使用者は、促進施設の使用後に清掃に努めることとし、常に衛生に心掛けなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第5条 条例第12条の規定により指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に促進施設の管理を行わせる場合にあっては、第2条及び第3条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記様式中「美馬市長」とあるのは「美村総合交流促進施設指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

2 条例第13条第2項の規定により指定管理者に促進施設の利用に係る料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、別記様式中「使用料」とあるのは「利用料」と読み替えて適用する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、促進施設について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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美村総合交流促進施設条例施行規則

平成18年3月28日 規則第19号

(平成18年4月1日施行)