○脇町劇場管理規則
平成18年3月28日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、脇町劇場設置条例(平成17年美馬市条例第96号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、脇町劇場施設(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(入館又は使用の拒否)
第5条 市長は、施設の管理上支障があると認めるときは、入館又は使用を拒むことができる。
(1) その使用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) その使用が施設の施設、附属設備等を破損するおそれがあると認められるとき。
(3) 使用許可又は使用変更(取消し)許可の申請に偽りがあったとき。
(4) 使用許可条件に反したとき。
(5) その他市長の指示に従わないとき。
2 前項の規定により、使用許可の停止等の処分を受けた使用者に損害が生じても、市は、これを賠償しないものとする。
(入館料の減免)
第7条 条例第8条の規定により入館料等の全部若しくは一部を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 国若しくは地方公共団体の議会議員又は職員が研修視察を目的として入館するとき。
(2) 教育機関等の調査者が学術研究を目的として入館するとき。
(3) 報道機関の取材関係者が取材等を目的として入館するとき。
(4) 観光業者等の添乗員等又はボランティア観光案内者が一般観光客を案内することを目的として入館するとき。
(5) その他市長が特に必要と認めるとき。
(入館者の遵守事項)
第8条 入館者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 建物及び附属物を故意に損傷しないこと。
(2) 展示品、設備品等にみだりに触れないこと。
(3) 火気及び危険物を使用しないこと。
(4) 喫煙をしないこと。
(5) 騒音を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) その他市長の指示する事項に従うこと。
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用許可を受けた設備、器具等以外のものを使用し、又はこれらを他に移動させないこと。
(2) 他人に危害をおよぼし、又は公の秩序若しくは善良の風俗を害するおそれがあると認められる者を入場させないこと。
(3) 使用した設備等は原状に復し、及び整理整頓をすること。
(4) 使用許可に際し付された条件その他市長の指示する事項に従うこと。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月23日規則第54号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
様式第1号 削除