○吉田家住宅管理規則

平成18年3月28日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉田家住宅設置条例(平成17年美馬市条例第97号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、吉田家住宅(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(使用料の減免)

第3条 条例第8条の規定により施設を使用する者(以下「使用者」という。)の使用料の全部若しくは一部を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 国若しくは地方公共団体の議会議員又は職員が研修視察を目的として入館するとき。

(2) 教育機関等の調査者が学術研究を目的として入館するとき。

(3) 報道機関の取材関係者が取材等を目的として入館するとき。

(4) 観光業者等の添乗員等又はボランティア観光案内者が一般観光客を案内することを目的として入館するとき。

(5) その他市長が特に必要と認めるとき。

(使用者の遵守事項)

第4条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 建物及び附属物を故意に損傷しないこと。

(2) 展示品、設備品等にみだりに触れないこと。

(3) 火気及び危険物を使用しないこと。

(4) 喫煙をしないこと。

(5) その他市長の指示する事項に従うこと。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第5条 条例第11条の規定により指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせる場合にあっては、前条第5号中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて適用する。

2 条例第12条第2項の規定により指定管理者に施設の利用に係る料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、第3条中「使用料」とあるのは「利用料」と、同条第5号中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日規則第34号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年5月23日規則第55号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

吉田家住宅管理規則

平成18年3月28日 規則第21号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成18年3月28日 規則第21号
平成29年3月23日 規則第34号
令和元年6月28日 規則第4号
令和5年5月23日 規則第55号