○美馬市土地利用指導要綱

平成18年1月25日

告示第1号

(目的)

第1条 この告示は、関係法令に定めるもののほか、開発行為の適正な施行に関し必要な事項を定め、市内における無秩序な開発を未然に防止するとともに、すべての市民が快適な地域環境を確保し、もって調和と均衡ある発展を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 開発行為 土地の形質の変更をいう。

(2) 形質の変更 次に掲げる行為をいう。

 切土をする行為であって、当該切土高が2メートルを超えるもの

 切盛土をする行為であって、当該切盛土の合算高が2メートルを超えるもの

 盛土をする行為であって、当該盛土高が1メートルを超えるもの

 宅地以外の土地を利用する行為

(3) 開発区域 開発行為を行う一団の土地の区域をいう。

(4) 事業者 開発行為に係る工事(以下「工事」という。)の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事を施行する者をいう。

(5) 工事施行者 工事の請負人(下請人を含む。)又は請負契約によらないで自らその工事を施行する者をいう。

(適用の範囲)

第3条 この告示の規定は、都市計画区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条第1項の規定により指定された区域をいう。)内で、1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満の土地について開発行為をしようとするものについて適用する。

2 次の開発行為は、前項の規定に該当しないものとする。

(1) 国若しくは地方公共団体又は公共的団体で別表第1に定めるものが行う開発行為

(2) 国又は地方公共団体の助成を受けて行う開発行為

(3) 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為

(開発行為の協議)

第4条 事業者は、開発行為の工事に着手する前に、次の各号に掲げる事項を記載した開発行為協議書(様式第1号)を市長に提出し協議を行い、その承認(以下「開発行為の承認」という。)を得なければならない。その開発行為の承認後、第1号から第3号に掲げる事項を変更して、当該開発行為をしようとするときは、開発行為変更協議書(様式第2号)を提出し、開発行為の変更の承認を得なければならない。

(1) 開発行為を行う土地の所在地、地目及び面積

(2) 開発行為を行う土地の利用目的

(3) 開発計画の内容及び工事概要

(4) 工事の着手及び完了の時期

(5) 工事施行者の住所及び氏名

(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

2 前項の協議には、必要に応じて、別表第2に掲げる書類を添付しなければならない。

(承認又は不承認の通知)

第5条 市長は、開発行為協議書及び開発行為変更協議書の提出があったときは、土地利用対策会議で審議を受けたあと、速やかに承認又は不承認の旨を文書をもって通知するものとする。この場合の通知は、開発行為決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(開発行為の承認に当たって勘案すべき事項)

第6条 市長は、開発行為の承認に当たっては、次の各号に掲げる事項について勘案するものとする。

(1) 道路関係

(2) 排水関係

(3) 水道関係

(4) 災害等の防止の措置

(5) 周辺地区に及ぼす影響

(6) ごみ処理、し尿処理等

(7) 交通安全等の措置

(8) 周辺関係者との境界

(9) 公害等防止措置

(10) 土地改良区等の関係

(11) 開発行為の施行中の措置

(12) 自然環境の保全

(13) 緑化推進

(14) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 前項に掲げる事項の適用について必要な指導基準は、別表第3に定めるとおりとする。

(工事の着手等の届出)

第7条 開発行為の承認を受けた事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 工事に着手する場合又は工事を中止し、若しくは再開する場合若しくは工事が完了した場合の届出は、工事着手(完了・中止・再開)(様式第4号)により行うものとする。

(2) 工事施行者を変更しようとする場合の届出は、工事施行者変更届(様式第5号)により行うものとする。

(3) 工事を廃止しようとする場合の届出は、工事廃止届(様式第6号)により行うものとする。

(4) 工事中に災害が発生し、又はその恐れがある場合の届出は、災害発生届(様式第7号)により行うものとする。

(同意及び紛争処理)

第8条 事業者は、工事施行に当たって開発区域周辺の生活環境の侵害その他開発区域の周辺地域に著しく影響を及ぼすおそれのあるものについては、事前に関係者の同意を得るとともに、工事によって生じた損害については、その補償の責めを負わなければならない。

(公共用施設に対する協力)

第9条 事業者に対し、市長は、開発行為の施行に伴い新設し、改良し、又は計画する公共用施設について支障のある構造物の設置を控えるよう協力を求めるものとする。

(報告、勧告等)

第10条 市長は、事業者及び工事施行者に対し、第1条の目的を達成するため必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は勧告若しくは助言をすることができる。

(非協力者に対する措置)

第11条 市長は、開発行為をしている者又はした者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該工事の停止、原状回復その他必要な措置を講ずることができる。

(1) 市長の承認を受けずに開発行為をしている者又はした者

(2) 市長の承認を受けた内容と異なる開発行為をしている者又はした者

(3) 前条の規定による勧告に従わないで開発行為をしている者又はした者

(その他)

第12条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年2月1日から施行する。

(平成20年4月11日告示第34号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成20年12月1日告示第94号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成24年1月5日告示第2号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年11月5日告示第118号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年3月24日告示第43号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の規定による改正後の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされたこの告示の規定に係る審査請求について適用し、施行日前にされたこの告示の規定に係る異議申立てについては、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

適用を除外する公共的団体

独立行政法人鉄道・運輸施設整備支援機構

独立行政法人都市再生機構

独立行政法人水資源機構

独立行政法人雇用・能力開発機構

独立行政法人環境再生保全機構

徳島県住宅供給公社

徳島県土地開発公社

一般財団法人徳島県観光協会(昭和43年1月11日に財団法人徳島県観光協会という名称で設立された法人をいう。)

一般社団法人徳島県林業公社(昭和41年11月1日に社団法人徳島県林業公社という名称で設立された法人をいう。)

公益財団法人徳島県農業開発公社(昭和46年10月9日に財団法人徳島県農業開発公社という名称で設立された法人をいう。)

公益財団法人徳島県建設技術センター(昭和49年3月30日に財団法人徳島県建設技術センターという名称で設立された法人をいう。)

別表第2(第4条関係)

添付書類

図書の種類

明示する事項

縮尺

備考

計画概要書

該当必要事項

 

概算工事費見積書が添付されていること。

位置図

施行区域(朱線表示)

1/10,000以上

 

現況図

地形、施行区域の境界朱線表示並びに施行区域内及び区域の周辺の公共施設

1/2,500以上

等高線は2メートルの標高差を示すものであること。

土地利用計画図

施行区域の境界、公共用施設の位置及び形状予定建築物、その他の施設の敷地に係る予定建築物、その他の施設の用途並びに公益的施設の位置

1/1,000以上

 

造成計画平面

施行区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ又はよう壁の位置、道路の位置、形状、幅員及び勾配並びに予定建築物の敷地の形状

1/1,000以上

各構造物の構造図が添付されていること。

造成計画縦横断面図

切土又は盛土をする前後の地盤面

1/1,000以上

高低差著しい箇所について作成すること。(市長が、必要と認める場合)

排水施設計画平面図

排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

1/500以上

排水に関する計算書が添付されていること。

給水施設平面計画図

給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置

1/500以上

排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。

がけの断面図

がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)切土、盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法

1/100以上

よう壁でおおわれるがけ面については土質に関する事項は示すことを要しない。

よう壁の断面図

よう壁の寸法及び勾配、よう壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、よう壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎杭の位置材料及び寸法

1/100以上

よう壁の3m以上は安定計算書が添付されていること。

関連する公共用施設の管理者の同意書

国有地(国道、河川)、県有地(県道、河川)、土地改良区、その他

 

公共用施設の管理者が市にあっては不要。ただし、協議の経過書類の添付は可とする。

利害者関係の同意書

農業用水路の利用の場合は管理者、隣地関係自治会などの利害関係者

 

 

法務局備付公図の写しと施行区域内の所有者等権利者名簿及び同意書

 

 

登記事項証明書が添付されていること。

現況写真

周辺を含む。

 

 

工程表

 

 

 

資金計画書

 

 

 

その他

 

 

市長が必要と認める書類

別表第3(第6条関係)

指導基準

1 道路

(1) 開発行為の目的、規模、通過、発生交通量等を勘案して通行の安全及び円滑化が図られるよう設計されていること。

(2) 上記のほか、次の事項について勘案されていること。

走行速度、道路の幅員、路面の高さ、縦横断勾配、縦断勾配の制限長、舗装、最小曲線半径、待避所、安全施設、側溝等路面排水、中央分離帯、歩道(車道との分離)、バス停車帯、道路の交差、区域外道路との接続、橋梁の設計荷重

2 広場等

(1) 広場等(広場、公園、緑地その他公共の用に供する空地をいう。)は、開発行為の目的、規模、その周辺の土地利用の状況等を勘案して緊急避難、消防活動及び地域社会活動上安全かつ有効な利用が図られるよう設計されていること。

(2) 上記のほか、次の事項について勘案されていること。

位置、面積、出入口の規模及び数、排水、安全措置、幹線道路との遮断

3 排水施設

(1) 排水施設は、開発行為の目的、規模、地形、降水量、周辺の被覆状況等を勘案して雨水又は汚水を適切に排水する能力を有するよう設計されていること。

(2) 排水施設は、放流先の排水能力、貯水能力、利水の状況等を勘案して接続する。この場合において、開発に伴う増量分以上について一時調整池を設け、又は放流先の流下能力を増大させる措置を講ずること。

(3) 上記のほか、次の事項について勘案されていること。

計画用水量、計画汚水量、地目別流出係数、工事期間中の排水、配水管等の勾配、流下断面積、桝、マンホール

(4) 排水施設の末端が処理施設を有する農業集落排水に接続するもの以外の水質については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に規定する放流水に関する基準を満たすものとし、放流先の施設等の管理者及び水利権者の同意を得ること。特に放流先の近くに飲料水としての利用がある場合には、汚水処理水を放流しないこと。

4 軟弱地盤、がけ崩れ等の対策

(1) 開発区域及びその周辺の地質、勾配、降水量、地下水、工作物の規模等を勘案して、地盤沈下、隆起、地すべり、がけ崩れ、残土の流出、伏流水の変化等が生じないよう適切に設計されていること。

(2) 上記のほか、次の事項について勘案されていること。

土の置き換え、水抜き、排水路、杭打ち、締固め、切盛土勾配、段切り、法面保護、擁壁、土砂の流出防止、残土処分

5 水道等の給水施設

(1) 開発行為の目的及び規模を勘案して給水量を定め十分な能力を有するよう設計されていること。

(2) 給水施設の設計に当たっては、市の水道事業管理者と協議すること。

6 公共用施設の規模、能力等

開発区域の周辺における道路、広場、公園、学校教育施設、し尿処理施設、ごみ処理施設及び給排水施設の規模能力等から判断して適当なものであること。

7 その他

(1) 開発区域及びその周辺の安全性を確保するため、防災措置は他の工事に先立って行うこととし、工事を中止し、又は廃止する場合は、防災措置のほか周辺の公共用施設の機能に支障のないよう措置されていること。

(2) 各施設の構造、強度、設計手法等については、一般公共事業に準ずるものによること。

(3) 市長が、必要と認めるときは、設計計算書の提出を求めること。

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美馬市土地利用指導要綱

平成18年1月25日 告示第1号

(平成28年4月1日施行)