○美馬市水道事業等管理者が行う情報公開に関する規程

平成18年3月10日

水道事業管理訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、美馬市情報公開条例(平成17年美馬市条例第230号)第26条の規定に基づき、美馬市水道事業及び工業用水道事業管理者(以下「水道事業等管理者」という。)が行う情報公開事務について、必要な事項を定めるものとする。

(公開の手続、方法等)

第2条 水道事業等管理者が行う情報公開の手続、方法等については、美馬市情報公開条例施行規則(平成17年美馬市規則第191号)の例による。この場合において、同規則中「市長」とあるのは「水道事業等管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第3条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、水道事業等管理者が別に定める。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日水道事業管理訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

美馬市水道事業等管理者が行う情報公開に関する規程

平成18年3月10日 水道事業管理訓令第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 組織・処務
沿革情報
平成18年3月10日 水道事業管理訓令第1号
平成26年3月31日 水道事業管理訓令第5号