○美馬市議会会派及び会派代表者会議規程

平成18年5月29日

議会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、美馬市議会の会派及び会派代表者会議に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会派)

第2条 会派の結成には、1人以上の所属議員がなければならない。

2 前項の規定により、議員が会派を結成したときは、会派結成届(様式第1号)を議長に届け出なければならない。

3 会派結成届の内容に異動が生じたときは、会派異動届(様式第2号)を議長に届け出なければならない。

4 前2項の規定にかかわらず、一般選挙後、議長が選挙されるまでの間の会派結成届及び会派異動届については、議会事務局長に届け出るものとする。

(会派代表者会議)

第3条 美馬市議会に各会派間の意見の調整、連絡及び協議等をするため、会派代表者会議(以下「代表者会議」)を置く。ただし、代表者会議への出席は2人以上の会派とする。

(所管事項)

第4条 代表者会議の所管事項は、次のとおりとする。

(1) 議長、副議長、常任委員会委員、議会運営委員会委員及び特別委員会委員等の選任に関すること。

(2) 一般選挙後、議会運営委員が選出されるまでの間の議会運営等に関すること。

(3) 各種委員の推薦に関すること。

(4) 議会会派に関すること。

(5) 議員の慶弔及び福利厚生に関すること。

(6) その他特に議長が必要と認めたこと。

(会議)

第5条 代表者会議は、議長、副議長及び各会派の代表者をもって組織する。

2 代表者会議は、必要に応じて議長が招集し、会議の議長となる。ただし、一般選挙後、議長が選挙されるまでの間は、各会派の代表者のうち年長の議員が議長の職務を行う。

3 議長に事故あるとき、又は議長が欠けたときは、副議長がその職務を行う。

4 2人以上の代表者から請求があるときは、議長は代表者会議を招集しなければならない。

5 代表者会議は半数以上が出席しなければ開くことができない。

6 代表者会議は、必要があると認めるときは、理事者等の出席を求め、説明及び意見を聴くことができる。

(代表者の出席)

第6条 代表者に事故あるときは、その会派に属する議員の中から代理者を指名し、会議に出席させることができる。

(代表者等の発言)

第7条 協議事項に対する代表者又はその代理者の発言は、各所属会派の代表意見とみなす。

(1人会派及び会派に属さない議員の措置)

第8条 代表者会議には、議長が必要と認めたときは、1人会派及び会派に属さない議員の出席を求め、発言を許すことができる。

2 代表者会議で決定した事項の1人会派及び会派に属さない議員への伝達は、議会事務局が行う。

(会議の公開)

第9条 代表者会議は、原則として公開するものとする。ただし、議長が必要と認めるときは、当該会議の全部又は一部を非公開とすることができる。

(傍聴の取扱い)

第10条 代表者会議の傍聴の取扱いは、美馬市議会傍聴規則(平成17年美馬市議会規則第2号。以下「美馬市議会傍聴規則」という。)の規定を準用する。ただし、美馬市議会傍聴規則第10条第1項に規定する傍聴人の定員は、10人とする。

(記録)

第11条 議長は、職員をして代表者会議の概要、出席委員の氏名その他必要な事項を記載した記録を作成させ、これを保管しなければならない。ただし、第9条ただし書の規定により非公開とした当該会議の記録については、これを作成しないことができる。

(同意事項の遵守)

第12条 代表者会議の同意事項は、各会派等において誠意をもってこれを遵守しなければならない。

(補則)

第13条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、代表者会議で定める。

この訓令は、平成18年5月29日から施行する。

(平成22年3月15日議会訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成24年8月15日議会訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

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美馬市議会会派及び会派代表者会議規程

平成18年5月29日 議会訓令第4号

(平成24年8月15日施行)