○美馬市教育委員会の事務部局の職員に対する働きかけ記録検討委員会設置規程

平成18年3月31日

教育委員会訓令第5号

(趣旨)

第1条 美馬市教育委員会における市民等からの要望等に対する職員の対応要綱(平成18年美馬市教育委員会告示第5号)第6条の規定に基づき、美馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務部局の職員に対する働きかけ記録検討委員会(以下「検討委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌)

第2条 検討委員会は、次に掲げる事項について協議を行うものとする。

(1) 働きかけの内容に関する事項

(2) 働きかけへの対応に関する事項

(3) 働きかけへの対応結果の公表に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、働きかけに適切に対応するために必要と認められる事項

(構成)

第3条 検討委員会は、委員長及び委員をもって構成し、次に掲げる職にある者をもって充てる。

役職名

職名

委員長

教育次長

委員

教育総務課長

委員

地域学習推進課長

2 前項に掲げる職にある者のほか、委員長が必要と認める職にある者を委員に充てることができる。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 検討委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

(関係者の出席)

第5条 検討委員会は、必要に応じて、働きかけを受けた職員等関係者の出席を求めることができる。

(報告)

第6条 委員長は、議事の結果を速やかに教育長に報告する。

(処務)

第7条 検討委員会の処務は、教育総務課において処理する。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が検討委員会に諮って定める。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月12日教育委員会訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年3月26日教育委員会訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日教育委員会訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日教育委員会訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

美馬市教育委員会の事務部局の職員に対する働きかけ記録検討委員会設置規程

平成18年3月31日 教育委員会訓令第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月31日 教育委員会訓令第5号
平成18年12月12日 教育委員会訓令第7号
平成20年3月26日 教育委員会訓令第5号
平成23年3月31日 教育委員会訓令第3号
平成30年3月27日 教育委員会訓令第4号