○美馬地区保護司会補助金交付要綱
平成18年7月11日
告示第55号
(目的)
第1条 この告示は、公共の福祉を増進し、及び美馬地区保護司会活動の発展を図るため、美馬地区保護司会に対し補助金を交付することについて、美馬市補助金交付規則(平成17年美馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助額の額)
第2条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。
2 前項の申請書には、次の書類を添付するものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の実績報告書には、次の書類を添付するものとする。
(1) 事業報告書(様式第6号)
(2) 収支決算書(様式第7号)
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
3 実績報告書の提出期限は、当該補助事業終了後30日以内とする。
(補助金の交付請求)
第7条 補助金の請求は、美馬地区保護司会補助金交付請求書(様式第9号)により行うものとする。
(書類の整備)
第9条 規則第19条の規定により、美馬地区保護司会は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、並びに当該補助事業が完了した日の属する年度の翌年度の6月1日から起算して5年間保存しなければならない。
(情報の開示)
第10条 美馬地区保護司会は、補助金の交付を受けた事業に関する事項について、一般に対して広く情報の開示に努めるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成19年3月16日告示第23号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(美馬地区保護司会補助金交付要綱の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の美馬地区保護司会補助金交付要綱の規定は、平成19年度以降の年度分の補助金から適用し、平成18年度以前の年度分の補助金については、なお従前の例による。