○美馬市地域包括支援センター・地域密着型サービス運営協議会設置要綱
平成18年7月20日
告示第62号
(設置)
第1条 美馬市地域包括支援センター及び地域密着型サービスの円滑かつ適切な運営及び公正・中立性の確保のため、美馬市地域包括支援センター・地域密着型サービス運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 美馬市地域包括支援センター(以下「センター」という。)の設置等に関する次に掲げる事項の承認に関すること。
ア センターの担当する圏域の設定
イ センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の法人への委託又はセンターの業務を委託された法人の変更
ウ センターの業務を委託された法人による予防給付に係る事業の実施
エ センターが予防給付に係るマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所の選定及び変更
(2) センターの運営に関すること。
(3) 地域における介護保険以外のサービス等との連携支援体制等に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、運営協議会がセンターの公正・中立性を確保する観点から必要であると判断した事項に関すること。
(5) 地域密着型サービスの指定に関すること。
(6) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関すること。
(7) 地域密着型サービスの質の確保に関すること。
(8) 地域密着型サービスの運営評価に関すること。
(組織)
第3条 運営協議会は、委員15人以内で組織する。
2 運営協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 保健、医療、福祉に係る職能団体の関係者
(2) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者
(3) 介護保険の第1号被保険者及び第2号被保険者
(4) 地域における権利擁護事業、相談事業等を担う団体等の代表者
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
(会長及び副会長)
第4条 運営協議会に会長及び副会長を各1名置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 会長は、運営協議会を統括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 運営協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 運営協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
(任期)
第6条 委員の任期は2年間とし、再任は妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報償費等)
第6条の2 委員の報償費の額は、予算の範囲内において市長が定める額とする。
2 委員の費用弁償については、美馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年美馬市条例第44号)の例による。
(事務局)
第7条 運営協議会の事務局は、美馬市保険福祉部長寿・障がい福祉課に置く。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、運営協議会の運営について必要な事項は、会長が運営協議会の会議に諮って定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成26年2月20日告示第7号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日告示第116号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。