○美馬市名誉市民条例
平成18年12月15日
条例第41号
(目的)
第1条 この条例は、産業、社会文化等の発展に著しく功績があった者に対し、その功績と栄誉を称え、美馬市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈ることにより、これを顕彰することを目的とする。
(称号を贈る条件)
第2条 名誉市民の称号は、次に掲げる事項に該当する者に贈ることができる。
(1) 本市に居住し、若しくは居住していた者又は本市と特別に縁故の深い者
(2) 政治、産業、教育、文化、学術、技芸、スポーツその他の分野において特に優れた功績があった者
(3) 市民が郷土の誇りとしてひとしく尊敬する者
(名誉市民の選定)
第3条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て選定する。
(顕彰)
第4条 市長は、名誉市民に対し、美馬市名誉市民証等を贈呈し、その功績を公表して顕彰する。
(待遇)
第5条 名誉市民に対しては、次に掲げる待遇をすることができる。
(1) その功績を永く伝える方途を講ずること。
(2) 市の公の式典への招待
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める待遇
(称号の取消し)
第6条 名誉市民が本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失い、市民の尊敬を受けなくなったと認めたときは、市長は、議会の同意を得て名誉市民の称号を取り消すことができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。