○美馬市各種功労者等の表彰に関する条例施行規則
平成18年12月15日
規則第74号
(趣旨)
第1条 この規則は、美馬市各種功労者等の表彰に関する条例(平成17年美馬市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
条例区分 | 選考基準 |
条例第5条第1号関係 極めて困難な状況下において自己の危険を顧みず人命を救助したもの | 火災、水難、地震等の災害又は犯罪その他事件、事故等に際し身の危険を顧みず人命を救助したもの |
条例第5条第2号関係 多年市の公益に関する事業に尽力し、又は公務を助成し、功績顕著であって他の模範となるもの | (1) 社会奉仕活動に貢献し、市民の模範となる善行を重ねているもの (2) 地方自治の振興に貢献し、その功績が特に優れたもの (3) 納税について功績が特に優れたもの (4) 教育、文化等の振興に貢献したもの (5) 生活の改善、社会福祉等の増進に貢献したもの (6) 体育の振興に貢献し、その功績が特に優れたもの (7) 産業の振興に特に貢献したもの (8) 道路、河川、水門及び水路の維持管理に特に貢献したもの (9) 交通安全について功績が特に優れたもの (10) 国際交流の振興に貢献したもの (11) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの |
条例第5条第3号関係 社会公共の福祉増進に熱意があり、進んで公益のために私財を寄附したもの | 公益のために、個人にあってはおおむね100万円以上の現金又はおおむね100万円以上に評価される物件を、団体にあってはおおむね200万円以上の現金又はおおむね200万円以上に評価される物件を寄附したもの |
条例第5条第4号関係 非常災害に際し特に功績が顕著であって市民の模範と認められるもの | (1) 災害の発生を未然に防止し、災害による損害を最小限に食い止める等特に功労のあったもの (2) 犯罪の予防、犯人逮捕等に特に功労のあったもの (3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの |
(遺族への贈呈)
第3条 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、その者に係る表彰状及び記念品は、その遺族に贈る。
(1) 市長の事務部局の各課等の長及び各出先機関の課長級の職の者
(2) 議会及び各執行機関(教育委員会を除く。)の事務局の長
(3) 教育委員会の事務部局の課等の長(教育機関の長を含む。)
2 前項に規定する内申をした後において、当該表彰内申書に記載した事項に異動があった場合は、課等の長は遅滞なくその旨を市長に報告しなければならない。
(欠格事項)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、表彰することができない。
(1) 刑事事件に関して起訴されている者
(2) 禁錮以上の刑に処せられた者
(3) その他前2号に準ずる著しい非行があったと認められる者
(審査委員会)
第8条 前条の規定による諮問に応じ表彰の適否について審査するため、美馬市表彰審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会に委員長及び委員を置き、委員長は副市長を、委員は部等の長の職にある者をもって充てる。ただし、委員長は、特に必要があると認めるときは、部等の長の職以外の者を臨時委員として指名することができるものとする。
3 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
5 審査委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
6 審査委員会の庶務は、企画総務部秘書人事課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、美馬市各種功労者等の表彰について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第20号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月19日規則第24号)
この規則は、平成25年6月20日から施行する。
附則(平成25年8月20日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月20日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第23号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。