○美馬市の共催及び後援に関する事務取扱要綱

平成18年11月17日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この告示は、市長が、市以外の団体等の行う事業について、共催又は後援(以下「共催等」という。)をすることに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 共催 事業の企画又は運営に参加し、共同主催者として責任の一部を分担することをいう。

(2) 後援 事業の趣旨に賛同し、その開催に当たって名義のみの使用をもって支援することをいう。

(承認の基準)

第3条 市長が共催等を承認することのできる事業は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 市の施策の推進に寄与し、かつ、行政の運営に関する基本方針等に即したものであること。

(2) 事業の内容が、学術、文化及びスポーツの振興並びに福祉の増進に寄与するものであり、かつ、公益性を有するものであること。

(3) 事業の主催者の存在、組織等が明確であり、かつ、当該主催者に十分な事業遂行能力があること。

(4) 開催の場所が、公衆衛生、災害防止等について必要な設備を有し、又は措置が講じられているもの

(5) 入場料、出品料、参加料等の徴収を伴う事業にあっては、その額が適正なものであると認められるもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業については、共催等を承認しないものとする。

(1) 公序良俗に反するものその他社会的な非難を受けるおそれのあるもの

(2) 宗教的又は政治的な活動に関するもの

(3) 専ら営利を目的としているもの及びこれに類すると認められるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、共催等を承認することが適当でないと認められるもの

(申請の手続)

第4条 共催等の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、美馬市共催等承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を当該事業に係る共催等の承認を受けようとする日前14日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、次に掲げる書類等のうち、事業の調査等に必要なものを申請書に添付させることができる。

(1) 規約、会則等

(2) 役員名簿

(3) 事業の実施に関する書類

(4) 予算書

(5) 安全配慮等の措置に関する書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(承認の決定)

第5条 市長は、申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、共催等を承認することと決定したときは美馬市共催等承認決定通知書(様式第2号)により、共催等を承認しないことと決定したときは美馬市共催等不承認決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(承認の条件)

第6条 市長は、前条の規定により共催等を承認することと決定した場合は、当該事業の内容等により次に掲げる事項のいずれかを当該承認の条件として付すことができるものとする。

(1) 承認期間は、承認の日から当該事業の終了の日までとし、6月を限度とすること。ただし、引き続き申請のある場合又は事業の性質上やむを得ない場合は、この限りでない。

(2) 市は、事業に要する経費の負担をしないものであること。

(3) 市は、事業及びこれに伴う行為から生じた損害等の賠償責任を負わないものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項

(承認の変更等)

第7条 共催等の承認を受けた申請者が、申請書を提出した後に、当該申請書の記載事項の変更又は中止をする場合は、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

(承認の取消し)

第8条 市長は、共催等の承認をした事業が第3条に規定する承認の基準に反するものであることが判明したときは、その承認を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により共催等の承認を取り消したときは、美馬市共催等承認取消通知書(様式第4号)により、当該共催等の承認を受けた申請者に通知するものとする。

(実施報告)

第9条 共催等の承認を受けて事業を行った者は、行事終了後速やかに美馬市共催等事業実施報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までになされた共催等に係る決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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美馬市の共催及び後援に関する事務取扱要綱

平成18年11月17日 告示第94号

(平成18年12月1日施行)