○美馬市一般職の任期付職員の採用に関する条例の施行及び給与の特例等に関する規則

平成18年9月22日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、美馬市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成18年美馬市条例第35号。以下「条例」という。)の施行及び給与の特例等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

(辞令書の交付)

第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。ただし、第4号に掲げる場合のうち、辞令書の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。

(1) 任期付職員(条例第2条第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)を採用する場合

(2) 任期付職員の任期を更新する場合

(3) 任期付職員を異動させる場合

(4) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合

(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第4条 条例第2条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、美馬市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年美馬市規則第27号。以下「初任給規則」という。)別表第2に定める行政職給料表級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)の試験欄の正規の試験の区分により採用された者に相当すると認められるものについては、当該区分を適用することができる。

2 一般任期付職員に対して初任給規則第8条の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に8割以上10割未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。

(一般任期付職員の給料月額の決定等の特例)

第5条 新たに一般任期付職員となった者の給料月額は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、初任給規則別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる給料月額の範囲内で決定することができる。

(任期付短時間勤務職員の給与の取扱い)

第6条 条例第4条に規定する短時間勤務職員の給与の額及び支給方法その他給与の取扱いについては、美馬市職員の給与に関する条例(平成17年美馬市条例第49号)第4条第5項に規定する定年前再任用短時間勤務職員の例によるものとする。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用及び給与の特例等に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日規則第24号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(美馬市一般職の任期付職員の採用に関する条例の施行及び給与の特例等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の美馬市一般職の任期付職員の採用に関する条例の施行及び給与の特例等に関する規則の規定を適用する。

美馬市一般職の任期付職員の採用に関する条例の施行及び給与の特例等に関する規則

平成18年9月22日 規則第59号

(令和5年4月1日施行)