○美馬市職員懲戒審査委員会規程
平成18年10月27日
訓令第10号
(設置)
第1条 市長の事務部局に属する一般職の職員(以下「職員」という。)の分限及び懲戒に関する事項を審査するため、美馬市職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定による職員の分限処分及び懲戒処分について必要な審査を行い、その結果を市長に報告するものとする。
2 前条の規定にかかわらず、委員会は、議会事務局又は執行機関として置かれている委員会若しくは委員の事務局等任命権者を異にする職員の懲戒について、当該職員の任命権者から委任を受けたときは、これを審査することができる。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、委員及び臨時委員をもって組織する。
2 委員長は、美馬市副市長事務分担規則(平成29年美馬市規則第30号)第2条の表の上段に規定する副市長をもって充てる。
3 委員は、委員長以外の副市長、政策監、企画総務部長、企画総務部理事及び企画総務部秘書人事課長をもって充てる。
4 臨時委員は、分限処分又は懲戒処分の対象となる職員(以下「処分対象職員」という。)の所属する部の長とする。
(委員長)
第4条 委員長は、委員会の会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が委員会の会議の議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 議事は、出席委員(臨時委員を含む。)の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員及び臨時委員は、処分対象職員が自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫、若しくは兄弟姉妹である場合は、当該委員会の会議の審査に参与することができない。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、審査のため必要があると認めるときは、委員会の会議に処分対象職員の所属する課等の長若しくは本人又は関係人の出席を求め、その説明又は意見を聴取することができる。
(守秘義務)
第7条 委員会に出席した者は、委員会で知り得た事項を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、企画総務部秘書人事課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(美馬市職員懲戒審査委員会規程の一部改正に伴う経過措置)
7 第8条の規定による改正前の美馬市職員懲戒審査委員会規程第3条第3項及び第4条第2項の規定は、改正法附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する間は、なおその効力を有する。
附則(平成22年4月1日訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月19日訓令第5号)
この訓令は、平成25年6月20日から施行する。
附則(平成25年8月20日訓令第7号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成26年2月20日訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月8日訓令第15号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成28年4月21日訓令第30号)
この訓令は、平成28年4月21日から施行する。
附則(平成30年3月29日訓令第6号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第6号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第8号)
この訓令は、公表の日から施行する。