○美馬市職員等表彰規程
平成18年12月14日
訓令第12号
(目的)
第1条 この訓令は、他の模範として推奨すべき職員等を表彰することにより、職員の勤労意欲を高揚し、事務能率の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「職員等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 市の職員であって常時勤務するもの
(2) 市長その他市の執行機関に属する課、室その他の組織及び市の事務事業を処理するために職員で構成する団体
(表彰の要件)
第3条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する職員等に対して行う。
(1) 職務の遂行について特別な努力をし、事業の推進に貢献した職員等
(2) 天災その他の非常事態に際し、特に功労があり、又は顕著な活動をした職員等
(3) 担任事務に熟達し、多年にわたり良好な成績で勤務した職員
(4) 職務の内外を問わず善行のあった職員等
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に表彰することが適当であると認める職員等
(表彰の方法)
第4条 表彰は、表彰状を授与して行う。この場合において、金品を添えて行うことができる。
2 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、死亡の日にさかのぼってこれを表彰し、その遺族に授与する。
(表彰の時期)
第5条 表彰は、毎年12月28日(この日が週休日の場合は、その前日)に授与するものとする。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、随時行うことができる。
(再表彰)
第6条 既に表彰を受けた職員等についても、その後の功績等により更に表彰することができる。
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。